○長岡市事業継続・事業承継計画策定推進補助金交付要綱

令和2年7月20日

告示第376号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者等の災害や感染症への対応力の向上、円滑な事業承継及び厳しい経営環境における経営改善への取組を促進する事業に対し、予算の範囲内で長岡市事業継続・事業承継計画策定推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、長岡市がんばる地域企業基本条例(令和2年長岡市条例第1号)に掲げる地域企業をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

2 この要綱において「大企業」とは、前項本文に定める中小企業者以外の者で事業を営むものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社

(2) 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)に規定する指定支援機関と基本約定書を締結した者

(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合

3 この要綱において「事業継続計画」とは、中小企業庁が策定する中小企業BCP策定運用指針に基づく事業継続のための方法や手段等を取り決めた計画をいう。

4 この要綱において「事業継続力強化計画」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく事業継続力強化計画であって、経済産業大臣の認定を受けた計画をいう。

5 この要綱において「支援機関」とは、税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A専門業者及び金融機関など、中小企業庁が策定する事業承継ガイドライン等の内容を踏まえ、事業承継及びM&A又は事業継続に関する専門的な知識を有する事業者をいう。

6 この要綱において「事業承継」及び「事業承継計画」とは、中小企業庁が策定する事業承継ガイドライン等の内容を踏まえ、経営者が後継者に事業を引き継ぐ取組及び計画をいう。

7 この要綱において「特例承継計画」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)に基づく事業承継計画であって、都道府県知事の認定を受けるための計画をいう。

8 この要綱において「M&A」とは、中小企業庁が策定する事業引継ぎガイドライン等の内容を踏まえ、企業の既存経営資源を活用することを目的に企業や事業の経営権を移転する株式譲渡、事業譲渡等の取引をいう。ただし、買収側の取引並びに資本及び資産などの取引を伴わない業務連携等を除くものとする。

9 この要綱において「早期経営改善計画」とは、中小企業庁の「経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)」により、新潟県中小企業活性化協議会から費用補助を受けて策定する計画であって、経営課題に対するアクションプラン、損益計画等を定めるものをいう。

10 この要綱において「経営改善計画」とは、中小企業庁の「経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援)」により、新潟県中小企業活性化協議会から費用補助を受けて策定する計画であって、経営課題に対するアクションプラン、損益計画、金融機関への返済条件変更等の金融支援等を定め、当該金融支援等について取引金融機関から同意書を取得したものをいう。

11 この要綱において「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業等経営強化法に基づき国が認定した支援機関をいう。

12 この要綱において「伴走支援」とは、認定経営革新等支援機関が、策定した経営改善計画が計画通りに進捗し、経営改善が図られているか確認及び分析をした上で、中小企業者への改善アドバイス等を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者とする。ただし、同一年度内において、既に第10条の規定による交付の決定を受けている者を除く。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業で、第10条に規定する補助金の交付決定を行った年度に属する2月末日(その日が営業日でない日に当たる場合は、その前営業日)までに事業が完了するものとする。

(1) BCP型 事業継続計画(以下「BCP」という。)又は事業継続力強化計画の策定や改善に向けた事業

(2) 事業承継型 事業承継計画策定や企業価値の算出等に向けた事業

(3) 事業継承型の特例 特例承継計画策定やM&Aによる引継(買収側を除く。)に向けた事業

(4) 経営改善型 早期経営改善計画や経営改善計画を策定する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。

(1) 同一内容、同一経費で既に本市又は他の行政機関等の助成制度による助成を受けている事業、又はその採択が決定している事業。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 別表第1に定める業種に該当する事業

(3) 前項各号の事業区分のうち、過去において第10条に定める交付決定を受けた事業区分と同一の事業区分に該当する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、別表第2に掲げる経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象事業の事業区分に応じ、別表第2に定める額とする。

2 第4条第1項各号に規定する各事業については、併用して補助金の交付申請をすることができる。ただし、事業承継型及び事業承継型の特例を併用した交付申請については、この限りでない。

3 前項の規定により併用して補助金の交付申請をする場合における上限額は、別表第2に定める当該併用交付申請に係るそれぞれの事業の上限額を合算した額とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付指定の申請)

第7条 経営改善型の補助金の交付を受けようとする者は、新潟県中小企業活性化協議会に経営改善計画策定支援事業の申請を行った後に、補助金交付指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 会社案内等の申請者が営む事業がわかる書類

(2) 新潟県中小企業活性化協議会が発行する「経営改善計画策定支援事業に係る利用申請受理の通知」の写し

(3) 新潟県中小企業活性化協議会に提出した「経営改善計画策定支援事業利用申請書」の写し

(4) 前3号の書類のほか、市長が必要と認めるもの

(交付指定)

第8条 市長は、前条の指定申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の指定を行うかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の指定を行ったときは、当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる申請書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 会社案内等の申請者が営む事業がわかる書類

(2) 前号の書類のほか市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出した後、次条の規定による交付の決定の前に補助対象事業を行おうとするときは、当該申請書にその旨とその理由を記載しなければならない。

3 経営改善型の補助金の交付を受けようとする者は、前各項の規定にかかわらず、新潟県中小企業活性化協議会に経営改善計画策定支援事業支払申請を行った後に、補助金交付申請書(兼実績報告書)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 新潟県中小企業活性化協議会が発行する「計画策定費用支払通知書」の写し

(2) 経費の支払いを証する書類の写し

(3) 前2号の書類のほか、市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績の報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業完了後速やかに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 経費の支払いを証する書類の写し

(3) 策定した計画(事業承継型及び事業承継型の特例においては、策定した場合に限る。)

(4) 前3号の書類のほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、第9条第3項の規定により交付申請をした者は、この限りでない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第120号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第166号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第172号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象外業種

(1) 農業及び林業

(2) 漁業

(3) 狩猟業

(4) 金融・保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(5) 娯楽業のうち風俗関連営業

(6) 競輪、競馬等の競走場及び競技団

(7) パチンコホール

(8) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(9) 芸ぎ業及び芸ぎ周旋業

(10) 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪、競馬等予想業

(11) 集金業・取立業(公共料金及びこれに準ずるものに関するものを除く。)

(12) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの

(13) 易断所、観相業及び相場案内業

(14) 学校(学校法人が経営するもの)

(15) 通訳案内業

(16) 不動産鑑定業

(17) 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体

(18) LLP(有限責任事業組合)

(19) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業

(20) 前各号に掲げる業種のほか、市長が補助金の交付に当たり公序良俗に反する営業等不適当と認める種類の営業

別表第2(第5条、第6条関係)


BCP型

事業承継型

事業承継型の特例

経営改善型

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内

補助対象経費の3分の2以内

補助対象経費の3分の2以内

補助対象経費の2分の1以内

上限額

30万円

30万円

50万円

次の各号に掲げるいずれかの計画の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 早期経営改善計画  5万円

(2) 経営改善計画 20万円

補助対象経費

支援機関へ支払う経費

(1) 初期診断

(2) 課題分析、企業価値の算出

(3) BCPの作成

(1) 初期診断

(2) 課題分析、企業価値の算出

(3) 事業承継計画の作成

(1) 初期診断

(2) 課題分析、企業価値の算出

(3) 特例承継計画の作成

(4) M&Aに関する着手金(企業評価、企業概要書作成等費用含む)

(5) M&Aに関する仲介費用(候補先選定、交渉サポート、契約書草案作成、諸手続き等費用含む)

新潟県中小企業活性化協議会が認定した早期経営改善計画又は経営改善計画の策定に係る経費(伴走支援、金融機関交渉に係る経費を除く。)のうち、認定経営革新等支援機関に支払った経費。ただし、他の行政機関等の助成制度による助成を受けている場合は、その金額を除く。

研修に係る経費

(1) 受講料

(2) 講師謝金

(1) 受講料

(2) 講師謝金

(1) 受講料

(2) 講師謝金


その他

その他の事業に関連する経費

その他の事業に関連する経費

その他の事業に関連する経費


備考

1 消費税、地方消費税、印紙税等の税金及び各種手数料(銀行振込手数料等)は、補助対象外とする。

2 過去において事業承継型の特例で交付決定を受けている場合は、事業承継型による申請を行うことはできない。

長岡市事業継続・事業承継計画策定推進補助金交付要綱

令和2年7月20日 告示第376号

(令和5年4月1日施行)