○長岡市がんばる地域企業基本条例

令和2年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域企業が豊かな市民生活を支える重要な役割を担うことに鑑み、地域企業の経営の革新への取組とこれに対する振興に関する基本理念、基本方針その他基本となる事項を定め、地域企業の成長と持続的な発展を促進し、もって将来にわたる地域経済の成長及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する中小企業者である会社又は個人(同条第5項に規定する小規模企業者である者を含む。)で、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 大企業 前号の中小企業者以外の事業者で、市内で事業を営むものをいう。

(3) 商工団体 商工会議所、商工会その他の地域企業を支援する団体で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業等を営む事業者及び信用保証協会並びに税理士、公認会計士、中小企業診断士等の地域企業の経営等を支援する業務を行う国家資格を有する者(以下「税理士等」という。)で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項及び第2項に規定する公共職業能力開発施設その他職業教育等を行う機関並びに研究、開発等を行う機関であって、市内に存するものをいう。

(6) 経営の革新 中小企業基本法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。

(基本理念)

第3条 地域企業が主体的な努力と創意工夫により経営の革新に挑戦し、稼ぐ力を伸ばしていけるよう、地域企業、大企業、商工団体、金融機関等、教育機関、市民及び市が各々の役割を担うとともに、本市経済をけん引する企業の創出を図ることで、地域経済の好循環と持続可能な地域社会を生み出すことを基本理念とする。

(基本方針)

第4条 この条例の目的を達成するため、中小企業基本法、小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)及びこの条例の基本理念にのっとり、地域企業、大企業、商工団体、金融機関等、教育機関、市民及び市の各々が責務や役割を担う上での基本方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 暮らしや経営環境の変化に対応できる地域企業を形成し、育成すること。

(2) 経営基盤の強化、新たな需要の創出又はイノベーションを含む経営の革新を積極的に行い、これを支援すること。

(3) 多様な人材が活躍できる環境の整備を促進し、地域企業の次世代を担う人材の育成と地元定着を図ること。

(4) 地域特性を生かした起業・創業を行い、これを促進すること。

(地域企業の責務)

第5条 地域企業は、地域の暮らしを支えている誇りを持ち、経営基盤の強化及びイノベーションを含む経営の革新を積極的に行い、企業価値の向上に努めるものとする。

2 地域企業は、自然災害等のリスクに対応する能力を高めることで、事業継続力の向上に取り組むものとする。

3 地域企業は、雇用の安定、人材の育成、健康と安全に配慮した労働環境の整備及び福利厚生の充実を図り、多様な人材を雇用し、その能力を十分に発揮できる環境を整えるよう取り組むものとする。

4 地域企業は、学生、生徒、児童等に対する情報発信、インターンシップ等を通じ、次世代を担う人材の育成に取り組むものとする。

5 地域企業は、地域内での取引の拡大に積極的に取り組み、地域経済の発展に努めるものとする。

6 地域企業は、地域貢献活動等を通じ、地域社会と文化の発展及び活性化に寄与するよう努めるものとする。

(大企業の協力)

第6条 大企業は、事業活動を行う上での地域企業の重要性を認識し、地域企業との連携及び協力に努めるものとする。

(商工団体の責務)

第7条 商工団体は、国、県及び市と連携し、地域企業の経営の革新を促す情報の提供と課題解決に向けた相談機能の強化に努めるものとする。

2 商工団体は、国、県及び市と連携し、地域企業に人材を集めるための支援を行うとともに、教育機関等と連携し、次世代を担う人材の育成に努めるものとする。

3 商工団体は、ビジネスマッチングその他の企業間交流の促進に努めるものとする。

4 商工団体は、起業・創業の促進、地域企業の人材の育成及び事業承継並びに事業継続に対する支援を図るため、経営基盤の強化に必要な「ヒト・モノ・カネ」等の経営資源を呼び寄せる工夫に努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第8条 金融機関等は、地域企業の経営基盤強化のためのコンサルティング及び経営の革新に寄与する情報の提供並びに企業間連携の促進に努めるものとする。

2 金融機関等(税理士等を除く。)は、地域企業の成長に合わせた、円滑かつ迅速な資金の供給に努めるものとする。

3 金融機関等は、国、県、市及び商工団体その他関連団体と連携して、起業・創業の促進、地域企業が取り組む人材の確保及び事業承継並びに事業継続に対する支援に努めるものとする。

(教育機関の役割と協力)

第9条 教育機関は、学生、生徒、児童等が地域企業の地域において果たす役割や職業及び仕事に関して理解を深めるよう努めるものとする。

2 市内に所在する大学、高等専門学校等の研究機関は、高度人材の育成、基盤技術等に関する共同研究、商品や役務等の共同開発、起業・創業及び経営方法並びに事業の譲渡等に関する研究を通じ、地域企業との連携を図るよう努めるものとする。

3 教育機関は、学生、生徒等に対し、地域企業へのインターンシップ、職業体験等の実施及び地域企業に関する情報の提供を行い、地域企業への就職に関する支援に努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第10条 市民は、地域企業が地域の経済と雇用を支える重要な役割を担い、市民生活の向上や地域文化の発展に貢献していることを理解し、地域企業の持続的発展に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、地域内の経済の循環に寄与するため、地域企業の商品や役務を積極的に利用又は活用するよう努めるものとする。

(市の責務)

第11条 市は、地域経済及び地域企業の経営に関する実態の把握に努めるとともに、地域企業の振興施策に関して総合的に取り組むものとする。

2 市は、経営基盤の強化及び経営の革新に関する支援に取り組むとともに、地域企業の商品及び役務の利用又は活用等を図り、地域企業の持続的発展の促進に努めるものとする。

(関係機関による協議)

第12条 市及び地域企業、商工団体その他の関係者は、「長岡市総合計画」及び「長岡版総合戦略」に掲げる目標に鑑み、この条例における地域企業の振興に関する施策の成果の評価及び検証を行い、当該評価及び検証は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に規定する計画の協議と合わせ、行うものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市がんばる地域企業基本条例

令和2年3月26日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)