○長岡市立地適正化計画定住促進条例施行規則

平成30年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市立地適正化計画定住促進条例(平成30年長岡市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(リフォームの要件等)

第2条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める要件は、当該工事が当該建物又はその敷地に定着しない設備等の改修のみに係るものでないこととする。

2 当該工事に要する費用のうち、建物又はその敷地に定着しない家具、什器、備品等の購入、賃借及び設置に要する費用は、条例第2条第1項第5号に規定する費用に含まれないものとする。

3 条例第2条第1項第5号に規定する費用の額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額とする。

(認定の申請)

第3条 条例第8条第2項の規定による申請は、課税免除対象住宅の認定に関する申請書兼同意書(別記第1号様式)に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 対象住宅の登記事項証明書(現在事項証明書)(登記が完了していない場合は、売買契約書等)の写し、案内図、配置図、立面図、平面図その他申請内容の確認に必要な書類

(2) リフォームをした対象住宅の場合は、前号の書類のほか、見積書、工事請負契約書、領収書、図面の写し、施工前後の写真その他リフォームの内容の確認に必要な書類

(3) 条例第4条第1項第2号の対象住宅の場合は、第1号の書類のほか、現に従業員の宿舎又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校又は専修学校に通学する者の下宿等の用に供されていることが認められる契約書又は協議書等の写し

2 課税免除対象住宅の認定に関する申請書兼同意書の提出期間は、条例第7条第1項各号又は第2項各号に規定する基準年度の前年度の1月31日までの期間とする。

(認定の通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による通知は、課税免除対象住宅の認定に関する決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(認定の変更に関する届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、課税免除対象住宅の認定に関する変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(認定の取消し等)

第6条 条例第11条第1項の規定による認定の取消し等については、課税免除対象住宅の認定の取消・変更等に関する決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第43号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年11月11日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月2日から施行する。

(経過措置)

2 長岡市立地適正化計画定住促進条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第43号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるとされた住宅等については、なお改正前の長岡市立地適正化計画定住促進条例施行規則の規定を適用する。

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長岡市立地適正化計画定住促進条例施行規則

平成30年3月30日 規則第9号

(令和5年1月2日施行)