○長岡市立地適正化計画定住促進条例

平成30年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、まちなか居住区域の人口を維持することにより持続的な都市づくりを促進するため、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により本市が作成した長岡市立地適正化計画に基づき、まちなか居住区域に居住するために住宅の購入、新築、改築、増築等をする者に対して奨励措置を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちなか居住区域 長岡市立地適正化計画で定めるまちなか居住区域であって、別表第1で定める区域をいう。

(2) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する建築物をいう。

(3) 併用住宅 一部を人の居住の用に供する建築物で、その床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。

(4) 住宅 専用住宅及び併用住宅をいう。ただし、別棟の附属建築物を除くものとする。

(5) リフォーム 住宅の修繕等の工事で規則で定める要件に該当するものであり、かつ、これに要する費用が20万円以上のものをいう。

(6) 購入等 住宅の購入、新築、改築、増築及びリフォームをすることをいう。ただし、併用住宅の改築、増築及びリフォームにあっては、当該併用住宅の居住の用に供する部分の改築、増築及びリフォームに限るものとする。

(7) 地域 長岡市支所設置条例(平成17年長岡市条例第2号)第2条の表に定める各支所ごとの所管区域である区域及び本市の区域であってこれらの所管区域のいずれにも属さない区域のそれぞれの区域をいう。

(奨励措置)

第3条 この条例に基づく奨励措置は、住宅に係る固定資産税の課税の免除とする。

(対象住宅)

第4条 前条の奨励措置の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) まちなか居住区域において購入等をされた住宅であって、次の要件の全てに該当するもの

 当該住宅の購入等をした者(改築、増築又はリフォームにおいては、自ら所有する住宅に係るものである場合に限る。以下「購入者等」という。)が、当該購入等をした日の属する年の翌々年(その日が1月1日である場合は、その日が属する年の翌年)の1月1日までに当該住宅に居住し、その所在地に住民基本台帳に記載された住所(以下単に「住所」という。)を有していること。

 購入者等が、当該購入等をした日前1年以上にわたって市外に住所を有していたこと、又は各地域内のまちなか居住区域外の区域から同一の地域内のまちなか居住区域内の区域に転居した者(当該各地域内のまちなか居住区域外の区域に1年以上にわたって住所を有していた者に限る。)であること。

 購入者等が本市の市税を滞納していないこと。

(2) まちなか居住区域において購入等をされた住宅であって、従業員の宿舎又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校又は専修学校に通学する者の下宿等の用に供することを目的とするものであり、かつ、次の要件の全てに該当するもの

 現に宿舎又は下宿等の用に供されていること。

 その所有者が本市の市税を滞納していないこと。

(3) まちなか居住区域において購入等をされた住宅(当該購入者等が所有し、専ら自己の居住の用に供している住宅又はその住宅の敷地若しくは当該敷地と連続し、一体と認められる土地(以下「敷地等」という。)に所在する住宅に限る。)であって、次の要件の全てに該当するもの

 当該住宅の購入等の前に当該住宅又は当該住宅に係る敷地等に所在する当該住宅以外の住宅に居住し、かつ、その所在地に住所を有する者(以下「従前の居住者」という。)が、当該住宅の購入等の後、当該住宅に居住し、その所在地に住所を有していること。

 従前の居住者の子、従前の居住者の子の配偶者、従前の居住者の孫、従前の居住者の父若しくは母又は従前の居住者の祖父若しくは祖母(これらに相当する者として、市長が別に定める者を含む。以下「新居住者」という。)が、当該購入等をした日の属する年の翌々年(その日が1月1日である場合は、その日が属する年の翌年)の1月1日までに当該住宅に居住し、その所在地に住所を有していること。

 新居住者が、当該購入等をした日前1年以上にわたって市外に住所を有していたこと、又は各地域内のまちなか居住区域外の区域から同一の地域内のまちなか居住区域内の区域に転居した者(当該各地域内のまちなか居住区域外の区域に1年以上にわたって住所を有していた者に限る。)であること。

 従前の居住者及び新居住者において当該住宅の全部の所有権を有していること。

 当該住宅に居住する者の全てが本市の市税を滞納していないこと。

2 前項第1号及び第3号に規定する「購入等をした日」とは、購入又は新築の場合にあっては当該住宅の引渡しを受けた日、増築、改築又はリフォームの場合にあっては当該増築等が完了した日とする。

(課税免除の対象者)

第5条 対象住宅について課税免除を受けることができる者は、第8条の規定による申請のときに前条に定める要件を満たす当該対象住宅の所有者とする。

(課税免除の額)

第6条 課税免除の額は、年度ごとに別表第2に定める額とする。

(課税免除の範囲)

第7条 課税免除は、次に掲げる対象住宅の区分に応じ、当該各号に定める年度(以下「基準年度」という。)以後の3年度分の固定資産税について行うものとする。

(1) 第4条第1項第1号に規定する対象住宅 当該対象住宅の購入者等が当該対象住宅に居住を開始した日以後において最初に到来する1月1日(当該対象住宅の購入者等が当該対象住宅に居住を開始した日が1月1日である場合は、その日)を賦課期日とする固定資産税の年度

(2) 第4条第1項第2号に規定する対象住宅 当該対象住宅の所有者が当該対象住宅の購入等をした日以後において最初に到来する1月1日(当該対象住宅の所有者が当該対象住宅を購入等をした日が1月1日である場合は、その日)を賦課期日とする固定資産税の年度

(3) 第4条第1項第3号に規定する対象住宅 当該対象住宅に居住を開始した従前の居住者及び新居住者が、その居住を開始した日以後において最初に到来する1月1日(当該対象住宅に居住を開始した従前の居住者及び新居住者が、その居住を開始した日が1月1日である場合は、その日)を賦課期日とする固定資産税の年度

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる対象住宅の区分に応じ、当該各号に定める者が当該対象住宅に居住する場合は、基準年度以後の5年度分の固定資産税について行うものとする。

(1) 第4条第1項第1号に規定する対象住宅 当該対象住宅の購入者等の扶養親族であって、当該購入者等が当該対象住宅に新たに居住をした日において16歳未満であったもの(同日後に出生したもので、同日において胎内にいたものを含む。次号において同じ。)

(2) 第4条第1項第3号に規定する対象住宅 当該対象住宅の従前の居住者、新居住者又は新居住者の扶養親族であって、当該対象住宅に新たに居住した日において16歳未満であったもの

(対象住宅の認定等)

第8条 対象住宅の所有者は、当該対象住宅について課税免除を受けようとするときは、当該住宅が第4条に規定する対象住宅の要件に該当すること、及び課税免除を行う年度について、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする対象住宅の所有者は、規則に定めるところにより、市長に認定の申請をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、第1項の認定を行い、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る各年度において、当該対象住宅に係る固定資産税について、課税免除を行うものとする。

(届出)

第9条 前条第1項の認定を受けた者は、同条第2項の申請に係る事実に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(調査等)

第10条 市長は、課税免除を適正に行うため必要があると認めるときは、対象住宅及びその所有者、居住者等について、調査をし、又は関係機関に対し情報の提供を求めることができる。

(認定の取消し等)

第11条 市長は、第9条の届出又は前条の調査等により必要があると認めた場合は、第8条第1項の認定を取り消し、又は変更するものとする。ただし、その事由がやむを得ないものであると認めるときは、当該認定を取り消さず、又は変更しないことができる。

2 前項本文の規定により認定を取り消された住宅については、第8条第2項の規定による認定の申請をすることはできないものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成31年度に賦課される固定資産税から適用する。

(令和4年9月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市立地適正化計画定住促進条例の規定は、施行日以後の購入等に係る住宅等について適用し、施行日前の購入等に係る住宅等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

地区名

区域

千手

南町1 南町2 南町3 柏町1 柏町2 千歳1の一部 千歳2 千歳3 宮原1 宮原2 宮原3 幸町1 幸町2 幸町3 千手1 千手2 千手3 西千手1 西千手2 西千手3 山田1 山田2 山田3 草生津1 草生津2 草生津3

四郎丸

台町1 台町2 弓町1 弓町2 四郎丸1 四郎丸2 四郎丸3 四郎丸4 学校町1 学校町2 学校町3 金房1の一部 金房2 金房3の一部 土合1 土合2 土合3 土合4 土合5 土合町の一部 前田1 前田2 前田3 美沢1 美沢2 美沢3 美沢4 沖田1 沖田2 沖田3

豊田

住吉1の一部 住吉2の一部 住吉3 末広1 末広2 末広3 花園1 花園2 花園3 錦1 錦2 錦3 曙1 曙2 曙3 豊田町 上条町の一部 花園東1 花園東2 花園南1 花園南2 旭岡2

阪之上

大手通1 大手通2 城内町1 城内町2 城内町3 殿町1 殿町2 殿町3 旭町1の一部 旭町2 東坂之上町1 東坂之上町2 東坂之上町3 坂之上町1 坂之上町2 坂之上町3 袋町1 袋町2 袋町3 関東町

表町

表町1 表町2 表町3 表町4 本町1 本町2 本町3 呉服町1 呉服町2 渡里町 上田町 船江町 柳原町

中島

中島1 中島2 中島3 中島4 中島5 中島6 中島7 日赤町1 日赤町2 日赤町3 信濃1 信濃2 春日1 春日2 水道町1 水道町2 水道町3 水道町4 水道町5

神田

神田町1 神田町2 神田町3 西神田町1 西神田町2 西神田町 昭和1 昭和2 松葉1 松葉2 石内1 石内2 泉1 泉2

川崎

長町1 長町2 稽古町 福住1 福住2 福住3 東神田1 東神田2 東神田3 愛宕1 愛宕2 愛宕3 干場1 干場2 地蔵1 地蔵2 今朝白1 今朝白2 今朝白3 川崎1 川崎2 川崎3 川崎4 川崎5 川崎6の一部 川崎町の一部

新町

新町1 新町2 新町3 東新町1 東新町2 東新町3 東新町 東栄1 東栄2 東栄3 琴平1 琴平2 琴平3 西新町1 西新町2 蔵王1 蔵王2の一部 西蔵王1 西蔵王2 西蔵王3の一部 城岡1の一部 城岡2の一部

大島

大島本町1 大島本町2 大島本町3 大島本町4 大島本町5 大島新町1 大島新町2 大島新町3 大島新町4 大島新町5 緑町1 緑町2 緑町3

希望が丘

大山1 大山2 大山3 北山1 北山2 北山3 北山4 下山1 下山2 下山3 下山4 下山5 下山6 希望が丘1 希望が丘2 希望が丘3 希望が丘4 希望が丘南5 希望が丘南6

宮内

宮内1 宮内2 宮内3 宮内4 宮内5 宮内6 宮内7 宮内8の一部 宮内町の一部 沢田1 沢田2 沢田3の一部 笹崎1 笹崎2 笹崎3 東宮内町 曲新町1 曲新町2 曲新町3 曲新町の一部 摂田屋1の一部 摂田屋2 摂田屋3 摂田屋4 摂田屋5 摂田屋町の一部 定明町の一部 豊詰町の一部 宮栄1の一部 宮栄2 宮栄3 要町1の一部 要町2の一部 三和2 三和3 三和町 西宮内1の一部 西宮内2の一部 左近1 左近2 左近3 左近町の一部 今井1 今井2 今井3の一部 平島2 平島3の一部 水梨町の一部 上前島町の一部 上前島1の一部 上前島2 上前島3

十日町

高島町の一部

山通

大町2 大町3 大町の一部 鉢伏町の一部 高畑町の一部 長倉1の一部 長倉2の一部 長倉3 長倉4 長倉南町 長倉西町 東大町の一部

栖吉

中沢1の一部 中沢2の一部 中沢3の一部 中沢4 中沢町の一部 中貫町1 中貫町2 中貫町3 若草町1 若草町2 若草町3 千代栄町の一部 西片貝町の一部 悠久町2の一部 悠久町3 悠久町4の一部

富曽亀

新保1 新保2 新保3 新保4 新保5 新保6 美園1 美園2 豊1 豊2 堀金1 堀金2 堀金3 堀金町 永田1 永田2 永田3の一部 永田4

下川西

李崎町の一部

上川西

三ツ郷屋1 三ツ郷屋2 三ツ郷屋町 古正寺町の一部 寺島町の一部 蓮潟1 蓮潟2 蓮潟3の一部 蓮潟4 蓮潟5 宮関1 宮関2 宮関3 宮関4 下柳1 下柳2 下柳3 荻野1 荻野2 藤沢1 藤沢2 江陽1 江陽2 堤町 槇山町の一部 渡場町の一部 巻島1 巻島2 古正寺1 古正寺2 古正寺3 千秋1 千秋2

日越

喜多町の一部 七日町の一部 福山町の一部

深才

西津町の一部

中之島

中之島の一部 猫興野の一部

越路

浦の一部 来迎寺の一部 朝日の一部

三島

上岩井の一部 吉崎の一部 脇野町の一部 三島中条の一部 気比宮の一部 宮沢の一部

栃尾

新栄町2の一部 新栄町3 栄町2 栄町3 栃尾山田町の一部 栃尾新町の一部 栃尾大町の一部 谷内1 谷内2の一部 滝の下町の一部 栃尾旭町の一部 仲子町 東町 栃尾本町 中央公園 金町1 金町2 金沢1の一部 金沢2の一部 栃尾原町1の一部 栃尾原町4 天下島1の一部 天下島2の一部 巻渕の一部

与板

与板町与板の一部 与板町東与板の一部 与板町江西2 与板町江西3 与板町江西4

川口

東川口の一部

別表第2(第6条関係)

第4条第1項第1号に規定する対象住宅

居住の用に供する部分の床面積に係る税額の2分の1に相当する額と、10万円とを比較してより低い額

第4条第1項第2号に規定する対象住宅

居住の用に供する部分の床面積に係る税額の2分の1に相当する額と、戸建住宅については10万円とを、戸建住宅以外については住居1戸につき5万円とを比較してより低い額

第4条第1項第3号に規定する対象住宅

居住の用に供する部分の床面積に係る税額の2分の1に相当する額と、15万円とを比較してより低い額

長岡市立地適正化計画定住促進条例

平成30年3月30日 条例第6号

(令和5年1月2日施行)