○長岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年1月29日
規則第1号
長岡市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年長岡市規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び長岡市空家等の適切な管理に関する条例(平成29年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査の方法)
第6条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第6号様式)とする。
(助言・指導書)
第7条 市長は、法第14条第1項の規定による助言又は指導をするときは、助言・指導書(別記第7号様式)により行うものとする。
4 市長は、前項の求めがあった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、日時を指定して、当該意見を述べようとする者又はその代理人から口頭により意見の聴取を行うものとする。
(勧告書)
第9条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。
(命令書)
第10条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記第11号様式)により行うものとする。
(命令前の手続)
第11条 市長は、法第14条第4項の規定による通知をするときは、命令に係る事前の通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(緊急安全措置の手続)
第12条 条例第8条第1項に規定する所有者等の同意は、次に掲げる事項に関して行われるものとする。
(1) 当該緊急安全措置の内容及び手法に関する事項
(2) 当該緊急安全措置に要する費用の額に関する事項
(3) 当該緊急安全措置に要する費用の当該所有者等の支払いに関する事項
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記第16号様式)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記第17号様式)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記第18号様式)
(標識)
第14条 法第14条第11項の規定による公示は、標識の設置により行うものとし、その標識は、別記第19号様式によるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。