○長岡市庁舎等管理規則

平成24年3月30日

規則第23号

長岡市庁舎等管理規則(昭和52年長岡市規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 庁舎等の管理(第7条―第11条)

第3章 事務室等の管理(第12条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持、安全の確保、美観の保持等を図るため、庁舎等の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、次の建物(これに附属する工作物及びこれらの敷地を含む。)をいう。

(1) 長岡市シティホールプラザアオーレ長岡(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設である部分を除く。)

(2) 長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号)第2条第1項第1号に規定する本庁機関(前号の建物に置かれるものを除く。)が置かれる建物(当該本庁機関の用に供する部分に限る。)

(3) 長岡市行政組織規則第2条第1項第2号に規定する支所機関及び同項第3号に規定する出先機関が置かれる建物(当該支所機関又は当該出先機関の用に供する部分に限る。)

2 この規則において「事務室等」とは、庁舎等のうち、通常公衆の利用に供しない部分をいう。

(総括責任者)

第3条 庁舎等の管理は、財務部長が総括する。

(庁舎管理責任者)

第4条 庁舎等に、それぞれ庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、当該庁舎等の管理を統括する。

3 庁舎管理責任者は、財務部長が指定する職員をもって当てる。

(事務室等管理責任者)

第5条 事務室等に、課(これに相当する組織を含む。以下この条において同じ。)又は出先機関ごとに事務室等管理責任者を置く。

2 事務室等管理責任者は、所属の職員を指導し、当該課又は当該出先機関の事務室等の管理を取りまとめる。

3 事務室等管理責任者は、当該課の課長補佐(これに相当する職を含む。)又は当該出先機関の長をもって当てる。

(職員の責務)

第6条 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持に積極的に努めなければならない。

第2章 庁舎等の管理

(庁舎等の閉鎖時間)

第7条 庁舎等の出入口の閉鎖時間は、庁舎管理責任者が別に定める。

(庁舎等の閉鎖時間中の出入りの許可)

第8条 前条の閉鎖時間中に庁舎等に出入りしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第9条 何人も庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎等の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げる行為

(2) 庁舎管理責任者が、特に立入りを禁止した場所に立ち入る行為

(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所で喫煙をする行為

(4) 建物、立木、工作物その他施設を破壊し、損傷し、又は汚損する行為

(5) 汚物、紙片等を散乱し、又は投棄する行為

(6) 凶器、引火物その他危険を生ずるおそれがあると認められる物及び動物を持ち込む行為

(7) 正当な理由なく長時間居座わる行為

(8) 正当な理由なく事務室等に立ち入り、又は事務室等から退去しない行為

(9) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をする行為

(10) 職員に金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする行為

(11) 職員に執ようにつきまとう行為

(12) 職員に長時間にわたり不必要な話をする等の職員の執務の支障となる行為

(許可を要する行為)

第10条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為

(2) 貼紙、看板、旗、けんすい幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出する行為

(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置く行為

(4) 集団で庁舎等に立ち入る行為

(5) 拡声器、宣伝車等による宣伝その他これに類する行為

(6) 集会等のため多数集合して庁舎等を使用する行為

(7) 前各号に掲げる行為のほか、庁舎管理責任者の許可が必要であると判断される行為

2 庁舎管理責任者は、前項の許可をするに当たり必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可を受けた者が当該許可の内容又は前項の当該許可に係る条件に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。この場合において、必要があると認めるときは、庁舎等の現状の回復を命じることができる。

(違反者等に対する措置)

第11条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎等への入場を拒否することができる。

(1) 第8条又は第9条の規定に違反する者

(2) 前条第1項の許可の内容又は同条第2項の許可に係る条件に違反する者

2 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行う者に対し、当該行為の中止を命じることができる。この場合において、必要があると認めるときは、庁舎等の原状の回復を命じることができる。

(1) 第9条の規定に違反する行為

(2) 前条第1項の許可の内容又は同条第2項の許可に係る条件に違反する行為

3 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等からの退去を命じることができる。

(1) 第8条の規定に違反して庁舎等に入場した者

(2) 前項の行為の中止の命令に従わない者

第3章 事務室等の管理

(遵守事項)

第12条 職員は、事務室等の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に整理し、美化に努め、設備等の破損又は汚損の防止に努めること。

(2) 電灯は、執務上必要な場合に点灯し、休憩時間中及び勤務時間終了後は直ちに消灯すること。

(3) 電気器具を使用するに当たっては、安全な使用を図るとともに、節電に努めること。

(4) 退庁の際は、戸締まりを完全にし、盗難等の予防に努めること。

(5) 私物は、事務室等に持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げることのほか、財務部長が必要と認める事項

(会議室等)

第13条 会議室等(事務室等に属するものに限る。次項において同じ。)は、本市が主催する会議に使用するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ管財課長の承認を得なければならない。

(書庫等)

第14条 書庫及び倉庫の位置は、管財課長が定める。

2 書庫における文書の保存の方法は、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)に定めるところによる。

第4章 雑則

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(長岡市介護保険条例施行規則の一部改正)

2 長岡市介護保険条例施行規則(平成12年長岡市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例施行規則)

3 長岡市若者世帯向け賃貸住宅条例施行規則(平成17年長岡市規則第186号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市庁舎等管理規則

平成24年3月30日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)