○長岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例施行規則

平成21年3月30日

規則第15号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、工場立地法(昭和34年法律第24号)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)(これらの法律に基づく命令等を含む。)の規定の例による。

(既存工場等に係る面積の算定)

第3条 条例附則第2項に規定する条例第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定方法について規則で定める式のうち、同表に掲げる甲種区域の範囲内に存する場合に係る式は、別表第1のとおりとする。

2 条例附則第3項に規定する条例第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定方法について規則で定める式のうち、同表に掲げる甲種区域の範囲内に存する場合に係る式は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定は、既存工場等が条例第3条の表に掲げる乙種区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、別表第1及び別表第2の規定中「0.1」とあるのは「0.05」と、「0.15」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

算定式

緑地の面積

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときは、G≧0とする。

環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときは、E≧0とする。

備考 算定式におけるG、P、γ、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)

別表第2(第3条関係)

区分

算定式

緑地の面積

G≧画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときは、G≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときは、G≧0とする。

環境施設の面積

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときは、E≧0とする。

備考

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

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平成21年3月30日 規則第15号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成21年3月30日 規則第15号
平成23年12月22日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第31号