○長岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成21年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法及び地域未来投資促進法(これらの法律に基づく命令等を含む。)の規定の例による。

(区域ごとの緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(本市の区域に属するものに限る。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域の区域

100分の10以上

100分の15以上

乙種区域

工場立地特例対象区域のうち、準工業地域以外の区域

100分の5以上

100分の10以上

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

2 昭和49年6月28日において設置され、又は設置のための工事が行われていた工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における甲種区域又は乙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(当該面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定方法は、それぞれ規則で定める式によるものとする。

(2以上の業種に属する工場又は事業場に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する工場又は事業場が、第3条の表における甲種区域又は乙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該工場又は事業場において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定方法は、それぞれ規則で定める式によるものとする。

(平成23年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成21年3月30日 条例第6号

(平成30年3月30日施行)