○長岡市大杉公園条例施行規則

平成19年7月9日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市大杉公園条例(平成17年長岡市条例第133号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間等)

第2条 長岡市大杉公園(以下「大杉公園」という。)の開園時間は、終日とする。ただし、大杉会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、大杉会館の開館時間については、市長が特に必要と認めたときは、臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 大杉会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月1日から翌年の3月31日までの日

(施設使用の手続等)

第4条 条例第5条第1項前段の規定により大杉会館を専用使用しようとする者は使用しようとする日の7日前までに、同項後段の規定により大杉会館の専用使用の許可に係る事項を変更しようとする者は使用しようとする日の3日前までに、それぞれ長岡市大杉会館専用/使用/使用変更/許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、専用使用の許可又は専用使用の許可に係る事項の変更の許可を決定したときは長岡市大杉会館専用/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を、不許可を決定したときは長岡市大杉会館専用使用不許可通知書(別記第3号様式)を、当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第5条 条例第7条第1項の規定により大杉公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第8条第1項に規定する規則で定める大杉公園の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開園時間及び開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定)

第6条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び別記第1号様式から別記第3号様式までの規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第3号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市大杉公園 指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則第1条から第3条まで及び第7条の規定は公布の日から、第4条から第6条までの規定は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公布の日から平成20年3月31日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「第10条」とあるのは、「第5条」とする。

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長岡市大杉公園条例施行規則

平成19年7月9日 規則第87号

(平成20年4月1日施行)