○長岡市大杉公園条例

平成17年3月22日

条例第133号

(設置)

第1条 本市は、市民のコミュニティ、自然休養及びレクリェーションの場として公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市大杉公園

長岡市蓮花寺1993番地4

(施設等)

第3条 長岡市大杉公園(以下「大杉公園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大杉会館

 メインホール

 サブホール

 調理室

 シャワー室

 トイレ

(2) こども広場

(3) 多目的広場

(4) バーベキュー広場

2 大杉公園の施設の使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第4条 大杉公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は破損する行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為

(使用の許可)

第5条 大杉会館(サブホール、調理室及びシャワー室に限る。以下同じ。)を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、大杉会館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により大杉公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、大杉公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 大杉会館の使用の許可に関する業務

(3) 大杉公園の規律の確保に関する業務

(4) 大杉公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、大杉公園の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に大杉公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開園時間、開館時間、休館日その他大杉公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開園時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(読替規定等)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、大杉公園の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、三島町公園の設置及び管理に関する条例(平成10年三島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者が大杉公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、大杉公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者の大杉公園の管理に関する業務の終了に伴い第7条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成19年7月9日条例第61号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

長岡市大杉公園条例

平成17年3月22日 条例第133号

(平成20年4月1日施行)