○中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入に伴う長岡市国民健康保険条例の適用の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「編入町村」という。)の編入に伴い、長岡市国民健康保険条例(昭和34年長岡市条例第3号。以下「長岡市条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(葬祭費の支給に関する特例)

第2条 国民健康保険の被保険者で編入町村の区域内に住所を有するものが編入町村の編入の日(以下「編入日」という。)前に死亡したときの葬祭費の支給については、長岡市条例の規定にかかわらず、それぞれ中之島町国民健康保険条例(昭和34年中之島村条例第7号)、越路町国民健康保険条例(昭和41年越路町条例第7号)、三島町国民健康保険条例(昭和34年三島町条例第4号)、山古志村国民健康保険条例(昭和37年山古志村条例第7号)又は小国町国民健康保険条例(昭和34年小国町条例第5号)(以下「編入前の条例」と総称する。)の例による。

(国民健康保険料等の賦課徴収に関する特例)

第3条 平成16年度分までに限り、編入日前に編入町村が行う国民健康保険の被保険者であった世帯主及び当該被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主に対する国民健康保険料又は国民健康保険税の賦課、減免及び徴収については、編入前の条例の例による。

2 平成17年度分及び平成18年度分の保険料率は、長岡市条例第15条の規定にかかわらず、被保険者である世帯主又は当該被保険者の属する世帯の世帯主の当該年度の賦課期日における住所が属する地域(編入前の長岡市及び編入町村のそれぞれの区域をその区域とする地域をいう。以下同じ。)ごとに、当該地域に係る不均一保険料率(長岡市条例及び編入前の条例の規定による、長岡市及び編入町村のそれぞれにおける平成16年度の1人当たりの保険料又は保険税の額と、長岡市及び編入町村の同年度の保険料又は保険税の調定総額の合計を同年度の被保険者数の合計で除して得た額との比率を基準に市長が別に算出する調整率により地域ごとに定める保険料率をいう。以下同じ。)によるものとする。

3 市長は、前項の不均一保険料率を定めたときは、これを告示するものとする。

(病院等に入院又は入所中の被保険者の特例)

第4条 編入日の前日において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下「病院等」という。)に入院等をしていることにより同条第1項又は第2項の規定の適用を受けていた被保険者が編入日以後も引き続き編入日の前日において入院等をしていた病院等に入院等をしている場合における当該被保険者に係る平成17年度分及び平成18年度分の保険料率は、前条第2項の規定にかかわらず、編入日の前日において当該被保険者の保険者であった市町村の区域をその区域とする地域に係る不均一保険料率とする。

(処分等の効力の承継)

第5条 編入日前に編入前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、長岡市条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、編入町村の区域における長岡市条例の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入に伴う長岡市国民健康保険条例の適用の特…

平成17年3月22日 条例第65号

(平成17年4月1日施行)