○長岡市国民健康保険条例

昭和34年3月30日

条例第3号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 長岡市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第7条の3)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 保険料(第11条―第22条)

第7章 雑則(第23条―第26条)

第8章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 長岡市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(長岡市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、長岡市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第7条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

3 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 被保険者の健康の保持増進のために法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、療養環境の向上のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置に関する事業

(2) 前号に掲げる事業のほか、被保険者の療養環境の向上のために必要な事業

第9条及び第10条 削除

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第11条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して課する。

(保険料の賦課額)

第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第12条 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第19条第19条の3及び第19条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(新潟県(以下「県」という。)が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 からに掲げるもののほか、国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 からに掲げるもののほか、国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第12条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第19条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第19条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をして得た額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第15条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

第14条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第15条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の賦課期日現在における一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の賦課期日現在における一般被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第15条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第15条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の4 第15条の2の被保険者均等割額は、第15条第1項の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第15条の4の2 第15条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第15条の5 第12条の2又は第15条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第12条の2の基礎賦課額と第15条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第19条において同じ。)は、65万円を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第15条の5の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第19条第19条の3及び第19条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 に掲げるもののほか、国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の5の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の5の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第15条の5の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の賦課期日現在における一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の賦課期日現在における一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の5の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の5の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の5の5第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第15条の5の8 第15条の5の6の被保険者均等割額は、第15条の5の5第1項第2号の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第15条の5の9 第15条の5の6の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条の5の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の5の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の5の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第15条の5の10 第15条の5の3又は第15条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の5の3の後期高齢者支援金等賦課額と第15条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第18条及び第19条において同じ。)は、22万円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第15条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条及び第19条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 に掲げるもののほか、国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第15条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第15条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第15条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の賦課期日現在における介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第15条の10 第15条の7の賦課額は、17万円を超えることができない。

(賦課期日)

第16条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期限等)

第17条 普通徴収に係る保険料の納期限(以下「納期限」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 第1期 7月31日

(2) 第2期 8月31日

(3) 第3期 9月30日

(4) 第4期 10月31日

(5) 第5期 11月30日

(6) 第6期 12月28日

(7) 第7期 1月31日

(8) 第8期 2月28日(うるう年にあっては、2月29日)

(9) 第9期 3月31日

2 次条の規定により保険料の算定を行ったときは、前項の規定にかかわらず納期限を定め、これを世帯主に通知しなければならない。

3 前2項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

4 各納期限に納付すべき保険料額に100円未満の端数があるとき、又は各納期限に納付すべき保険料額の全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期限に係る保険料額に合算するものとする。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務者に係る第12条の2第15条の2第15条の5の3若しくは第15条の5の6の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第15条の7の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第19条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第15条若しくは第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第19条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第19条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった若しくは特例対象被保険者等ではなくなった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第12条の2第15条の2第15条の5の3若しくは第15条の5の6の額又は第15条の7の額又は次条第1項各号に定める額、第19条の3第1項に定める第15条若しくは第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第19条の3第4項第1号に定める額、第19条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割りをもって行う。

(低所得者の保険料の減額)

第19条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12条の2又は第15条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在における世帯主、その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)と29万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額とを合算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)と53万5,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額とを合算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、第15条の5の3又は第15条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)とする。

(1) 前項第1号に該当する納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前項第2号に該当する納付義務者であって同項第1号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 前項第3号に該当する納付義務者であって同項第1号又は第2号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

3 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、第15条の7の介護納付金賦課額から、それぞれ当該各号に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)とする。

(1) 第1項第1号に該当する納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の介護納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額

 当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 第1項第2号に該当する納付義務者であって同項第1号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の介護納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額

 当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1項第3号に該当する納付義務者であって同項第1号又は第2号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の介護納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる者の数を乗じて得た額

 当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

4 第1項各号のア及びイ、第2項各号のア及びイ並びに前項各号のアに規定する額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

5 市長は、第1項各号のア及びイ、第2項各号のア及びイ並びに第3項各号のアに規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(特例対象被保険者等の特例)

第19条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第13条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第19条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第15条又は第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第15条の4」とあるのは「第15条の5の5又は第15条の5の8」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の5の5第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第19条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第15条又は第15条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

5 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第15条の4」とあるのは「第15条の5の5又は第15条の5の8」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の5の5第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の5の5第3項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第19条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12条の2又は第15条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第21条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条の2又は第15条の2」とあるのは「第15条の5の3又は第15条の5の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の5の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条の2又は第15条の2」とあるのは「第15条の7」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の9」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第19条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第12条の2又は第15条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第15条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第15条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条の2又は第15条の2」とあるのは「第15条の5の3又は第15条の5の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、第6項中「第15条」とあるのは「第15条の5の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条の2又は第15条の2」とあるのは「第15条の7」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第15条」とあるのは「第15条の9」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第20条 保険料の額が定まったときは、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、また同様とする。

(督促)

第20条の2 市長は、世帯主が納期限までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

(督促手数料)

第20条の3 前条の規定により督促状を発したときは、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(延滞金)

第20条の4 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第21条 市長は、天災その他特別の理由があると認めたものについては、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 前項に掲げる理由のほか、次の各号のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者に対し、保険料を減免する。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(保険料に関する申告)

第21条の2 保険料の納付義務者は、5月31日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定めるものを除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第21条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第21条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

第22条 この章に定めるもののほか、保険料に関して必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

第23条 削除

(証明手数料)

第24条 国民健康保険に関する証明の請求があったときは、証明書を交付しなければならない。この場合、証明手数料として1件につき300円を徴収する。

第25条 この条例施行前に関する保険料及び一部負担金等の徴収金並びに保険の給付については、なお従前の例による。

第26条 この章に定めるもののほか、国民健康保険特別会計に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第27条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第28条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第29条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第30条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う長岡市国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年長岡市条例第30号)は、廃止する。

(被保険者の特例)

3 本市が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和42年度分及び昭和43年度第1期分の保険料の算定については、地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して行うものとする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第19条第1項第1号の規定の適用については、同号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第20条の4第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

7 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「38万円」とあるのは、「42万円」とする。

(平成22年度以後の保険料の減免の特例)

8 当分の間、平成22年度以後の第21条第2項の規定による保険料の減免については、同項中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

9 川口町の編入の日(次項から附則第13項までにおいて「編入日」という。)前に、川口町国民健康保険条例(昭和40年川口町条例第19号。次項から附則第13項までにおいて「川口町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

10 平成21年度分までに限り、編入日前に川口町が行う国民健康保険の被保険者であった世帯主及び当該被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主に対する保険料の賦課、減免及び徴収については、川口町条例の規定の例による。

11 編入日以後に被保険者の資格を取得した者であって、当該取得した日に編入前の川口町の区域内に住所を有するものの属する世帯の世帯主に係る平成21年度分までの保険料の賦課及び減免については、川口町条例の規定の例による。

12 被保険者で編入前の川口町の区域内に住所を有するものが編入日前に出産したときの出産育児一時金の支給については、川口町条例の規定の例による。

13 編入日前に川口町が行う国民健康保険の被保険者及び当該被保険者の属する世帯の世帯主の行為に対する罰則の適用については、川口町条例の規定の例による。

(昭和34年10月10日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 昭和35年9月1日本市に編入の旧二和村の編入前の国民健康保険の徴収金及び保険給付に関しては、なお従前の例による。

3 昭和35年9月1日本市に編入の旧二和村の国民健康保険の被保険者に賦課する保険料については、昭和35年度9月分に限り、なお従前の例による。

(昭和35年8月31日条例第27号)

この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月27日条例第30号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月29日条例第29号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険料から適用する。

(昭和39年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月10日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度第2期分の保険料から適用する。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度第2期分の保険料から適用する。

(昭和41年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度第2期分の保険料から適用する。ただし、一部負担金に係る改正部分については、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、保険料に関する改正規定は、昭和42年度分の保険料から適用する。

(昭和42年10月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度第2期分の保険料から適用する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年10月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。ただし、退職所得金額に係る改正部分については、昭和43年度第2期分の保険料から適用する。

(昭和43年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第25号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和44年度第2期分の保険料から適用する。

(昭和45年9月30日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和46年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和47年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和47年9月28日条例第32号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、保険料に関する改正規定は、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和48年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月23日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、保険料に関する改正規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。

(昭和49年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度後期分の保険料から適用し、昭和49年度前期分までの保険料については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第7項の規定は、世帯主又はその世帯に属する者については地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第24号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年9月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和50年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和51年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度後期分の保険料から適用する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用する。

(昭和52年4月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用する。

(昭和52年9月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度後期分の保険料から適用する。

(昭和53年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、保険料に関する改正規定は、昭和53年度分の保険料から適用する。

(昭和53年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定中第6条第2項の規定はこの条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、第19条の2第1項第2号の規定は昭和53年度後期分の保険料から適用する。

(昭和54年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定中、第6条第1項及び第7条の規定は昭和54年12月1日以後に係るものから、第19条の2第1項第2号の規定は昭和54年度後期分の保険料から適用する。

(昭和55年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和55年度分の保険料から適用する。

(昭和55年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定中、第19条の2第1項第2号の規定は昭和55年度分の保険料から、附則第5項の規定は昭和56年度分の保険料から適用する。

(昭和56年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用する。

(昭和57年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用する。

(昭和57年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の保険料から適用する。

(昭和58年7月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市国民健康保険条例第12条第3項及び第19条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の長岡市国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月29日条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月6日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条第3項、第18条第2項、第19条第1項、附則第9項及び附則第10項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第17条及び第18条の2第1項の規定は、昭和59年8月1日から適用する。

(昭和59年9月28日条例第43号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定中、第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に係るものから、第20条の4の規定は、昭和60年度分の保険料から適用する。

(昭和60年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例第12条、第13条、第15条から第15条の5まで、第18条及び第19条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年6月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例第15条の5、第19条第1項及び附則第9項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る支給について適用し、同日前の出産に係る支給については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年7月7日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例第15条の5、第19条第1項及び附則第9項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第9項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年7月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第2号の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の4第1項の規定は、昭和63年4月1日以後に納付される延滞金から適用する。

4 この条例による改正前の長岡市国民健康保険条例附則第10項の規定により読み替えて適用される同条例第19条第1項の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年12月20日条例第33号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則に関する改正規定及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第2号及び第21条の2ただし書の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(長岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 長岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成元年長岡市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年6月27日条例第37号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年10月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成3年度分の保険料に限り、改正後の条例第15条第1号、第15条の5及び第19条第1項の規定の適用については、改正後の条例第15条第1号中「100分の8.3」とあるのは「平成3年4月から同年11月までの期間に係る保険料にあっては100分の8.83の12分の8、同年12月から平成4年3月までの期間に係る保険料にあっては100分の8.3の12分の4」と、改正後の条例第15条の5及び第19条第1項中「44万円」とあるのは「平成3年4月から同年11月までの期間に係る保険料にあっては40万円の12分の8、同年12月から平成4年3月までの期間に係る保険料にあっては44万円の12分の4」とする。

(平成4年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産及び死亡に係る支給について適用し、同日前の出産及び死亡に係る支給については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項から第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市国民健康保険条例第12条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の長岡市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの保険料については、なおその効力を有する。

(平成5年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(長岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 長岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成4年長岡市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条中長岡市国民健康保険条例第12条第1項第1号の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の長岡市国民健康保険条例第12条の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の長岡市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る支給について適用し、同日前の出産に係る支給については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の長岡市国民健康保険条例第12条及び附則第12項の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第15条の5及び第19条第1項の規定は、平成9年度分以後の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成9年度分の保険料に限り、改正後の第15条の5及び第19条第1項の規定の適用については、改正後の第15条の5及び第19条第1項の規定中「52万円」とあるのは、「48万円」とする。

(平成9年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に被保険者が死亡した場合に支給する葬祭費について適用し、同日前に被保険者が死亡した場合に支給する葬祭費については、なお従前の例による。

3 改正後の第12条、第15条、第15条の3から第15条の5まで、第18条、第19条及び附則第11項の規定は、平成10年度分以後の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(2) 第1条中第20条の3の改正規定及び次項の規定 平成10年4月1日

(3) 第1条中第24条の改正規定 平成10年7月1日

2 第1条の規定による改正後の第20条の3の規定は、平成10年度分の保険料に係る督促手数料から適用する。

(平成10年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項第1号及び第2号の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分以後の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第1号の改正規定は公布の日から、附則に1項を加える改正規定及び附則第3項の規定は平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長岡市国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成10年度分までの保険料については、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 改正後の長岡市国民健康保険条例附則第12項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の2から第13条までの規定、第15条から第15条の10までの規定及び第18条から第19条までの規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第27条及び第28条の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第11項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第21条の2の改正規定、附則第13項を附則第14項とし、附則第12項を附則第13項とする改正規定、附則第11項を附則第12項とする改正規定、附則第10項中「前項」を「附則第9項」に改め、附則第10項を附則第11項とする改正規定及び附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定 平成15年1月1日

(2) 第2条の規定 平成15年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の第11条の2から第13条までの規定並びに第15条、第15条の9、附則第5項、附則第7項及び附則第8項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の第21条の2及び附則第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第15条の10及び第19条第2項の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年7月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第13項及び第14項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第8項及び第9項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第17条第1項及び第2項並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年7月22日条例第165号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第12条、第15条の6及び附則第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第265号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の10及び第19条第2項の規定は、平成18年度分の介護納付金賦課額から適用し、平成17年度分までの介護納付金賦課額については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第6項から附則第20項までの規定は、平成18年度分の保険料の算定から適用し、平成17年度分までの保険料の算定については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条並びに次項及び附則第3項の規定 平成18年10月1日

(3) 第3条の規定 平成19年4月1日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の第5条第4号の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用し、同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第15条の5及び第19条第1項の規定は、平成19年度分以後の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条第2項の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 改正後の長岡市国民健康保険条例の規定(保険料に関する部分に限る。)は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条の5の5第1項第1号及び附則第12項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の10及び第19条第3項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日条例第37号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の長岡市国民健康保険条例第20条の4第1項の規定、改正後の長岡市介護保険条例第16条第1項の規定及び改正後の長岡市後期高齢者医療に関する条例第7条第1項の規定は、それぞれ施行日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、介護保険の保険料又は後期高齢者医療の保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来するこれらの保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の第13条及び第19条の規定は、平成22年度分以後の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分以後の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第106号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年度における保険料率の特例)

3 前項の規定にかかわらず、平成23年度分の保険料に限り、改正後の条例第15条第1項、第15条の5の5第1項及び第15条の9第1項の規定の適用については、改正後の条例第15条第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の52」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の31」と、同項第3号中「100分の15」とあるのは「100分の17」と、第15条の5の5第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の52」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の31」と、同項第3号中「100分の15」とあるのは「100分の17」と、第15条の9第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の52」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の48」とする。

(平成24年度における保険料率の特例)

4 附則第2項の規定にかかわらず、平成24年度分の保険料に限り、改正後の条例第15条第1項、第15条の5の5第1項及び第15条の9第1項の規定の適用については、改正後の条例第15条第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の51」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の33」と、同項第3号中「100分の15」とあるのは「100分の16」と、第15条の5の5第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の51」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の33」と、同項第3号中「100分の15」とあるのは「100分の16」と、第15条の9第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の51」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の49」とする。

(平成23年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の第15条の5、第15条の5の10、第15条の10及び第19条の規定は、平成23年度分以後の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項第3号、第15条の4の2、第15条の5の5第1項第3号及び第15条の5の9の改正規定並びに次項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡市国民健康保険条例第15条第1項第3号、第15条の4の2、第15条の5の5第1項第3号及び第15条の5の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市国民健康保険条例附則第7項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の5の10、第15条の10及び第19条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条、第15条の5、第15条の5の10、第15条の10及び第19条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の5、第15条の5の10及び第19条の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の長岡市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第1項第2号及び第3号の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の5及び第19条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の5及び第19条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条の2及び第7条の3の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年規則第40号で令和2年9月30日まで適用)

(令和2年規則第51号で令和2年12月31日まで適用)

(令和2年規則第53号で令和3年3月31日まで適用)

(令和3年規則第14号で令和3年6月30日まで適用)

(令和3年規則第44号で令和3年9月30日まで適用)

(令和3年規則第47号で令和3年12月31日まで適用)

(令和3年規則第50号で令和4年3月31日まで適用)

(令和4年規則第10号で令和4年6月30日まで適用)

(令和4年規則第46号で令和4年9月30日まで適用)

(令和4年規則第53号で令和4年12月31日まで適用)

(令和4年規則第64号で令和5年3月31日まで適用)

(令和5年規則第20号で令和5年5月7日まで適用)

(令和2年12月14日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第1項及び附則第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の5、第15条の5の10、第19条及び第19条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の第15条の5の10及び第19条の規定は、施行日以後の年度分の保険料から適用し、同日前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月18日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の4の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

長岡市国民健康保険条例

昭和34年3月30日 条例第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第3号
昭和34年10月10日 条例第19号
昭和35年8月31日 条例第27号
昭和36年3月30日 条例第10号
昭和36年12月27日 条例第30号
昭和37年4月1日 条例第4号
昭和37年9月29日 条例第29号
昭和38年4月1日 条例第11号
昭和38年12月26日 条例第36号
昭和39年3月31日 条例第27号
昭和39年10月10日 条例第52号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和40年10月15日 条例第28号
昭和41年9月27日 条例第30号
昭和42年3月30日 条例第10号
昭和42年10月12日 条例第28号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年10月12日 条例第23号
昭和43年12月26日 条例第30号
昭和44年6月28日 条例第25号
昭和45年9月30日 条例第30号
昭和46年3月24日 条例第14号
昭和46年9月28日 条例第24号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和47年7月1日 条例第27号
昭和47年9月28日 条例第32号
昭和48年3月29日 条例第14号
昭和48年10月1日 条例第34号
昭和49年3月23日 条例第17号
昭和49年10月1日 条例第25号
昭和50年3月25日 条例第9号
昭和50年3月25日 条例第24号
昭和50年9月29日 条例第43号
昭和50年12月22日 条例第51号
昭和51年3月30日 条例第19号
昭和51年9月14日 条例第29号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和52年4月30日 条例第18号
昭和52年9月22日 条例第32号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和53年9月28日 条例第27号
昭和54年9月14日 条例第21号
昭和55年3月29日 条例第18号
昭和55年6月17日 条例第27号
昭和56年6月30日 条例第28号
昭和57年6月28日 条例第24号
昭和57年12月22日 条例第33号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和58年7月8日 条例第23号
昭和59年3月29日 条例第23号
昭和59年7月6日 条例第37号
昭和59年9月28日 条例第43号
昭和60年3月29日 条例第14号
昭和60年6月29日 条例第25号
昭和61年3月29日 条例第19号
昭和61年6月16日 条例第31号
昭和62年3月24日 条例第31号
昭和62年7月7日 条例第46号
昭和63年3月24日 条例第13号
昭和63年7月12日 条例第21号
昭和63年12月20日 条例第33号
平成元年3月28日 条例第23号
平成元年3月31日 条例第35号
平成元年6月27日 条例第37号
平成2年3月27日 条例第16号
平成3年10月15日 条例第29号
平成4年3月31日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第38号
平成5年12月20日 条例第30号
平成6年9月27日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第37号
平成10年3月30日 条例第16号
平成10年12月22日 条例第60号
平成11年3月31日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年9月27日 条例第31号
平成15年3月28日 条例第18号
平成15年7月8日 条例第26号
平成16年3月26日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第6号
平成17年7月22日 条例第165号
平成17年12月28日 条例第265号
平成18年3月30日 条例第42号
平成18年9月29日 条例第74号
平成19年3月30日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第43号
平成21年3月30日 条例第15号
平成21年6月30日 条例第37号
平成21年9月30日 条例第44号
平成22年3月30日 条例第45号
平成22年3月31日 条例第91号
平成22年6月29日 条例第106号
平成23年3月31日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第26号
平成25年3月29日 条例第24号
平成25年12月26日 条例第42号
平成26年3月31日 条例第25号
平成27年3月31日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第19号
平成29年3月31日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第19号
平成30年3月30日 条例第22号
平成31年3月29日 条例第14号
令和2年3月26日 条例第14号
令和2年5月14日 条例第27号
令和2年12月14日 条例第44号
令和3年3月22日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第11号
令和5年3月28日 条例第14号
令和5年12月18日 条例第48号