○長岡市消防職員服務規程

昭和55年7月1日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員

(2) 隔日勤務の職員

 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで並びに午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に7時間45分

 休憩時間 正午から午後1時まで及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に仮眠時間を含め7時間30分

(休憩時間の特例)

第3条 火災、救急その他の災害(以下併せて「火災等」という。)のため、前条に規定する時間に休憩時間(仮眠時間を含む。)を与えることができないときは後刻に与えるものとする。

2 火災等特に過労な勤務に服した職員については、前条に規定する休憩時間を延長し、又は休憩時間以外に休憩時間を設けることができる。

第4条 職員は、休憩時間(仮眠時間を含む。)内であっても、火災等に迅速かつ的確に対応できるようにしていなければならない。

(休日の勤務)

第5条 隔日勤務の職員は、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第9条に規定する休日に勤務日を割り振られたときは、第2条に規定する勤務時間等の割振りにより勤務しなければならない。

(休日勤務免除承認願)

第6条 隔日勤務の職員は、前条に規定する休日に勤務日を割り振られた場合において、やむを得ない理由によりその勤務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休日勤務免除承認願(別記第1号様式)に必要事項を記載し、かつ、押印し、又は長岡市庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務処理を行う電子的機器の体系をいう。以下「庶務事務システム」という。)に入力して消防長の承認を得なければならない。

(勤務の交替)

第7条 隔日勤務の職員は、勤務を交替するときには勤務上必要と認める事務を所属長(長岡市消防事務決裁規程(昭和57年長岡市消防本部告示第1号)に定める年次休暇の決裁責任者をいう。以下この規程及び規則第19条の規定の適用において同じ。)の指定する者に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(機械器具の点検)

第8条 前条の規定により引継ぎを受けた職員は、所属長の定めるところにより上司の指導監督のもとで、機械器具その他火災等に必要な器材の点検を行わなければならない。

2 前項の点検は、火災等に十分対応できるよう綿密に行わなければならない。

(勤務交替の特例)

第9条 火災等のため前2条の規定によることができないときは、その都度別に定めるところにより勤務を交替するものとする。

(勤務中の服装)

第10条 職員は、長岡市消防吏員服制規則(昭和43年長岡市規則第19号)に規定する服装で勤務しなければならない。ただし、消防長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項に規定する服装の種別による着用区分、着用期間等については、別に定める。

(着用の心得)

第11条 職員は、前条の規定により服装を着用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に服装は、清潔かつ端正であること。

(2) 傘、つえその他長大な私物等を携帯しないこと。

(旅行届)

第12条 職員は、住所を離れるときは、あらかじめ旅行届により、行先、期間、その連絡先等を消防長に届け出なければならない。ただし、急を要するときは、電話等の届出によることができる。

(居住の区域)

第13条 職員は、消防本部の管轄区域内及び川口地域内に居住することを原則とする。ただし、居住しようとする住所が消防本部の管轄区域の周囲概ね10キロメートル以内の範囲で、消防長の承認を得た場合は、この限りでない。

(時間外勤務、休日勤務等)

第14条 職員は、第2条に規定する勤務時間以外の時間又は休日若しくは週休日に勤務を命ぜられたとき、及び第5条の規定により休日勤務を命ぜられたときは、時間外勤務・休日勤務命令簿(別記第2号様式)に必要事項を記載し、かつ、押印し、又は庶務事務システムに入力して命令を受けなければならない。

(当直勤務)

第15条 毎日勤務の職員のうち消防長が指定した職員は、別に定めるところにより、日直及び宿直の勤務に従事しなければならない。

(その他)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 長岡市消防署服務規程(昭和25年消防長訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(暫定措置)

4 この規程施行の際、従前の様式で残存するものについては、当分の間使用することができる。

(昭和57年3月31日消本訓令第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日消本訓令第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日消本訓令第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日消本訓令第5号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年1月27日消本訓令第3号)

この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年3月30日消本訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日消本訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日消本訓令第24号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月16日消本訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日消本訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月8日消本訓令第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年3月30日消本訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消本訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日消本訓令第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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長岡市消防職員服務規程

昭和55年7月1日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和55年7月1日 消防本部訓令第1号
昭和57年3月31日 消防本部訓令第3号
昭和62年3月28日 消防本部訓令第3号
平成元年3月31日 消防本部訓令第2号
平成元年12月22日 消防本部訓令第5号
平成5年1月27日 消防本部訓令第3号
平成6年3月30日 消防本部訓令第2号
平成7年3月30日 消防本部訓令第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令第7号
平成17年12月28日 消防本部訓令第24号
平成19年3月16日 消防本部訓令第3号
平成19年3月28日 消防本部訓令第9号
平成20年5月8日 消防本部訓令第11号
平成22年3月30日 消防本部訓令第1号
平成23年3月31日 消防本部訓令第3号
平成30年3月29日 消防本部訓令第5号