○長岡市水道局における長岡市情報公開条例施行規程

平成8年5月29日

水道局管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、長岡市水道局における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行については、長岡市情報公開条例施行規則(平成8年長岡市規則第3号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月8日管理規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

長岡市水道局における長岡市情報公開条例施行規程

平成8年5月29日 水道局管理規程第3号

(平成11年3月8日施行)

体系情報
第13編 道/第2章 組織・処務
沿革情報
平成8年5月29日 水道局管理規程第3号
平成11年3月8日 水道局管理規程第2号