○長岡市情報公開条例施行規則

平成8年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、情報公開請求書(別記第1号様式)とする。

(公開決定の通知)

第3条 条例第9条第2項の規定による決定の通知は、情報公開決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(公開決定期間延長の通知)

第4条 条例第9条第4項の規定による期間の延長の通知は、情報公開決定期間延長通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第4条の2 条例第10条第2項に規定による電磁的記録の公開の方法は、印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。ただし、当該電磁的記録の全部を公開できる場合において、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により公開することができる。

(情報の目録)

第5条 条例第14条に規定する情報の目録は、情報公開目録(別記第4号様式)とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(長岡市事務決裁規則の一部改正)

2 長岡市事務決裁規則(昭和57年長岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年10月30日規則第43号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別記第1号様式の改正規定及び別記第4号様式の改正規定中「簿冊名」を「簿冊等の名称」に、「文書件名」を「件名」に改める部分 公布の日

(2) 第1条の改正規定、第5条から第7条までを削り、第8条を第5条とし、第9条を第6条とする改正規定及び別記第4号様式の改正規定中「第8条関係」を「第5条関係」に改める部分 平成11年4月1日

(平成17年3月31日規則第59号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記第4号様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市情報公開条例施行規則

平成8年3月29日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)