○長岡市千秋が原ふるさとの森条例施行規則

平成3年10月15日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市千秋が原ふるさとの森条例(平成3年長岡市条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間等)

第2条 長岡市千秋が原ふるさとの森(以下「ふるさとの森」という。)の開園時間は、終日とする。ただし、アトリウムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、アトリウムの開館時間は、市長が特に必要と認めたときは、臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 アトリウムの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により野外音楽堂を使用する許可を受けようとする者又は使用の許可を受けた事項を変更しようとする者は、長岡市千秋が原ふるさとの森野外音楽堂/使用/使用変更/許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、使用又は使用の変更の許可を決定したときは長岡市千秋が原ふるさとの森野外音楽堂/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を、不許可と決定したときは長岡市千秋が原ふるさとの森野外音楽堂/使用/使用変更/不許可通知書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可書の掲示)

第6条 前条の規定により許可又は変更の許可を受けた者は、その使用をするときは、当該許可書を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市千秋が原ふるさとの森野外音楽堂使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、減額し、又は免除するかどうかを決定し、長岡市千秋が原ふるさとの森野外音楽堂使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第9条 条例第13条第1項の規定によりふるさとの森の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定めるふるさとの森の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開園時間及び開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条まで、第7条第8条及び別記第1号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第2条から第5条まで、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市千秋が原ふるさとの森 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別に様式を定めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年10月16日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月10日から施行する。

(平成19年7月9日規則第86号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年3月31日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市千秋が原ふるさとの森条例施行規則

平成3年10月15日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)