○長岡市千秋が原ふるさとの森条例

平成3年10月15日

条例第31号

(設置)

第1条 本市は、市民に緑豊かな憩いの場を提供することにより、にぎわいとうるおいのある良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の向上に資するため、千秋が原ふるさとの森を設置し、その管理については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号。以下「都市公園条例」という。)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 千秋が原ふるさとの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市千秋が原ふるさとの森

長岡市千秋3丁目315番地1

(施設)

第3条 長岡市千秋が原ふるさとの森(以下「ふるさとの森」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広場緑地

(2) アトリウム

(3) 野外音楽堂

(4) 駐車場

第4条及び第5条 削除

(使用の許可)

第6条 野外音楽堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可条件)

第7条 市長は、前条の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。

(使用料)

第8条 第6条の規定により許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、営利(入場料等を徴収するものを含む。)を目的としない場合は、使用料を徴収しない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用の目的が公益上の必要による場合その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 第6条の規定により許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第6条の規定による使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は原状回復若しくはふるさとの森からの退去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた者

2 前項の場合において、第6条の規定により許可を受けた者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 ふるさとの森において第6条若しくは都市公園条例第9条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は入場者は、故意又は過失によりふるさとの森の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、ふるさとの森の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) ふるさとの森の使用の許可(第6条及び都市公園条例第9条第1項本文の規定に基づく許可をいう。)に関する業務

(3) ふるさとの森の利用料金に関する業務

(4) ふるさとの森の規律の確保に関する業務

(5) ふるさとの森の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、ふるさとの森の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にふるさとの森の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開園時間、開館時間、休館日その他ふるさとの森の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開園時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第8条第1項本文及び都市公園条例第16条第1項本文の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表及び都市公園条例別表第2に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第8条第1項ただし書第2項及び第3項並びに都市公園条例第16条及び第17条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第8条第2項及び第3項並びに都市公園条例第17条第2号及び第3号中「市長が」とあるのは「指定管理者が、市長が定める基準に従い」と、都市公園条例第16条第2項中「市長は、使用又は占用」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い使用」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第6条第7条及び第11条並びに都市公園条例第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及び都市公園条例並びにこれらの条例に基づく規則に定めるもののほか、ふるさとの森の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月16日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者がふるさとの森の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、ふるさとの森に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者のふるさとの森の管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成6年3月31日条例第13号)

この条例は、平成6年4月10日から施行する。

(平成10年3月30日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成18年12月25日条例第93号)

この条例は、寺島町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。

(平成19年7月9日条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第20号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成24年12月26日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条、第15条関係)

単位

金額

1時間につき

2,000円

長岡市千秋が原ふるさとの森条例

平成3年10月15日 条例第31号

(平成25年4月1日施行)