○長岡市老人デイサービスセンター設置条例施行規則

平成4年7月8日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市老人デイサービスセンター設置条例(平成4年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 条例第2条の表に掲げる老人デイサービスセンターの利用時間は、次のとおりとする。

名称

時間

長岡市デイサービスセンターけさじろ

午前7時30分から午後9時までの間で市長が定める時間

長岡市デイ・ホームけさじろ

長岡市デイサービスセンターまきやま(地域交流ホールを除く。)

長岡市デイサービスセンターふそき

長岡市デイサービスセンターみやうち

長岡市デイサービスセンターサンパルコなかのしま

長岡市デイサービスセンターみしま(ボランティア活動室及び会議室を除く。)

長岡市デイサービスセンターなごみえん

長岡市デイサービスセンターわしま

長岡市デイサービスセンターおおのえん

長岡市デイサービスセンターよいた

地域交流ホール

午前9時から午後5時まで

ボランティア活動室

会議室

(休館日)

第3条 長岡市デイサービスセンターけさじろ、長岡市デイ・ホームけさじろ、長岡市デイサービスセンターまきやま(地域交流ホールを除く。)、長岡市デイサービスセンターふそき、長岡市デイサービスセンターみやうち、長岡市デイサービスセンターみしま、長岡市デイサービスセンターわしま及び長岡市デイサービスセンターおおのえんは、無休とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

2 次の各号に掲げるデイサービスセンター又はその施設の休館日は、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 長岡市デイサービスセンターサンパルコなかのしま 12月31日から翌年の1月2日までの日

(2) 長岡市デイサービスセンターなごみえん

 毎週土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から同月31日まで及び翌年の1月2日から同月3日までの日

(3) 長岡市デイサービスセンターよいた 12月31日から翌年の1月3日までの日

(4) 地域交流ホール

 毎週火曜日(その日が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条に規定する老人の日に当たるときは、その翌日)

 12月28日から翌年1月4日までの日

(地域交流ホール等の利用者)

第4条 地域交流ホールを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 長岡市デイサービスセンターまきやま(地域交流ホールを除く。)の利用者

(2) 長岡市老人福祉センター条例(昭和55年長岡市条例第26号)第3条の規定(同条例第15条第1項の規定により読み替えられて適用される場合を含む。)により高齢者センターまきやまの使用の許可を受けた者

(3) 特別養護老人ホームまき山けやきえんの入所者

2 条例第3条の2第2項に規定する場合のほか、ボランティア活動室及び会議室を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 長岡市デイサービスセンターみしま(ボランティア活動室及び会議室を除く。)の利用者及びその介護者

(2) 社会福祉活動を目的に活動するボランティア及びボランティア団体

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第5条 条例第6条第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第7条第1項に規定する規則で定めるセンターの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 長岡市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年長岡市規則第31号)の規定による改正前の第5条の規定は、条例附則第6項の規定の適用を受ける場合は、なおその効力を有する。

(平成5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(長岡市デイ・ホーム設置条例施行規則の廃止)

2 長岡市デイ・ホーム設置条例施行規則(平成4年長岡市規則第23号)は、廃止する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日規則第33号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第88号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第159号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市老人デイサービスセンター設置条例施行規則

平成4年7月8日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成4年7月8日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第16号
平成15年5月30日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第88号
平成17年12月28日 規則第159号
平成18年3月31日 規則第31号