○長岡市老人デイサービスセンター設置条例

平成4年7月8日

条例第33号

(設置)

第1条 本市は、在宅の虚弱老人等の福祉の向上を図るとともに、その介護者の負担の軽減並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下単に「第1号通所事業」という。)を行う事業の実施のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを同法第15条第2項の規定に基づき設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市デイサービスセンターけさじろ

長岡市今朝白2丁目8番18号

長岡市デイ・ホームけさじろ

長岡市今朝白2丁目8番18号

長岡市デイサービスセンターまきやま

長岡市槇山町1592番地1

長岡市デイサービスセンターふそき

長岡市新保町1399番地3

長岡市デイサービスセンターみやうち

長岡市曲新町566番地7

長岡市デイサービスセンターサンパルコなかのしま

長岡市中野中甲1666番地2

長岡市デイサービスセンターみしま

長岡市宮沢354番地1

長岡市デイサービスセンターなごみえん

長岡市山古志虫亀219番地2

長岡市デイサービスセンターわしま

長岡市小島谷3422番地3

長岡市デイサービスセンターおおのえん

長岡市栃尾大野町3丁目4番2号

長岡市デイサービスセンターよいた

長岡市与板町本与板2380番地1

(地域交流ホール)

第3条 長岡市デイサービスセンターまきやまに、地域の高齢者等の交流を図るための施設として、地域交流ホールを設置する。

(ボランティア活動室等)

第3条の2 長岡市デイサービスセンターみしまに、地域の社会福祉活動及びボランティア活動の育成、支援等を図るための施設として、ボランティア活動室及び会議室(以下「ボランティア活動室等」という。)を設置する。

2 ボランティア活動室等を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ボランティア活動室等の使用を許可しない。

(1) 社会福祉活動を目的とするボランティア活動に使用しないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第4条 第2条の表に掲げる老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を利用した者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める使用料を納入しなければならない。

(1) センターにおいてデイサービス事業(老人福祉法第5条の2第3項に規定する事業(同法第10条の4第1項第2号に規定する措置によるものを除く。)をいう。以下同じ。)のサービスの提供を受けた場合 当該サービスが通所介護である場合にあっては介護保険法第41条第4項第1号に、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護である場合にあっては同法第42条の2第2項第2号に、介護予防認知症対応型通所介護である場合にあっては同法第54条の2第2項第1号にそれぞれ規定する厚生労働大臣が定める基準(本市が同法第42条の2第4項又は第54条の2第4項の規定により地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護について地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費の額を定める基準を定めた場合は、その基準とする。)又は第1号通所事業である場合にあっては市長が別に定める基準により市長が算定する額

(2) デイサービス事業において食事の提供を受けた場合 市長が別に定める額

2 地域交流ホールの使用及びボランティア活動室等の専用使用に係る使用料は、徴収しない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失によりセンター(地域交流ホール及びボランティア活動室等を含む。以下第6条第2項第3号並びに第8条第1項及び第3項第1号を除き同じ。)の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターにおける第1条に規定する事業に関する業務

(2) ボランティア活動室等の専用使用の許可に関する業務

(3) センターの利用料金に関する業務

(4) センターの規律の確保に関する業務

(5) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第7条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における利用時間、休館日その他センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、センターの利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が利用時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第8条 指定管理者に管理を行わせる場合は、センターを利用した者は、第4条第1項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、次に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) センターにおいてデイサービス事業のサービスの提供を受けた場合 第4条第1項第1号に規定する基準に定めるところにより算出される額

(2) デイサービス事業において食事の提供を受けた場合 第4条第1項第2号の額に準じて市長が別に定める額

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 前各項に定めるもののほか、利用料金の納入方法については、指定管理者が、市長が定める基準に従い定めるものとする。

(読替規定等)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条の2第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者のセンターの管理に関する業務の終了に伴い第6条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成12年和島村条例第15号)、栃尾市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年栃尾市条例第14号)又は与板町健康福祉センター設置及び管理等に関する条例(平成12年与板町条例第10号)(以下「編入前の条例」と総称する。)の規定により提供された老人デイサービスその他の通所による介護等のサービス(以下「介護サービス等」という。)に係る利用料金については、なお編入前の条例の規定の例による。

5 和島村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例又は与板町健康福祉センター設置及び管理等に関する条例の規定により定められた利用料金の額及び栃尾市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定により栃尾市長の承認を得て定められた利用料金の額は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第5項後段の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。

(指定管理者制度の実施に伴う経過措置)

6 市長は、平成18年4月1日から同年8月31日までの間にあっては、次の表の左欄に掲げる老人デイサービスセンターの管理運営の全部又は一部を、当該右欄に掲げる社会福祉法人に委託するものとする。この場合において、第6条第1項の規定の適用については、同項中「センター」とあるのは、「センター(長岡市デイサービスセンターわしま、長岡市デイサービスセンターおおのえん及び長岡市デイサービスセンターよいたを除く。以下同じ。)」とする。

長岡市デイサービスセンターわしま

社会福祉法人長岡三古老人福祉会

長岡市デイサービスセンターおおのえん

社会福祉法人刈谷田福祉会

長岡市デイサービスセンターよいた

社会福祉法人長岡市社会福祉協議会

7 長岡市老人デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第177号)による改正前の第6条から第8条までの規定は、前項の場合にあっては、なおその効力を有する。

(平成5年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(長岡市デイ・ホーム設置条例の廃止)

2 長岡市デイ・ホーム設置条例(平成4年長岡市条例第34号)は、廃止する。

(平成8年3月29日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、三島町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成12年三島町条例第11号)により設置された三島町デイサービスセンターのボランティア活動施設及び会議施設の利用のためになされた申請及び決定は、この条例の相当規定によりなされた申請及び決定とみなす。

(平成17年9月27日条例第177号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(長岡市老人デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 長岡市老人デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月29日条例第66号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成25年10月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日までの間における改正後の第1条及び第4条の規定の適用については、改正後の第1条中「介護予防認知症対応型通所介護」とあるのは「介護予防認知症対応型通所介護並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護」と、改正後の第4条中「同法第54条の2第2項第1号」とあるのは「同法第54条の2第2項第1号に、介護予防通所介護にあっては地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の介護保険法第53条第2項第1号」とする。

(平成29年3月31日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市老人デイサービスセンター設置条例

平成4年7月8日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成4年7月8日 条例第33号
平成5年3月29日 条例第15号
平成8年3月29日 条例第15号
平成10年3月30日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第18号
平成17年3月22日 条例第50号
平成17年9月27日 条例第177号
平成17年12月28日 条例第222号
平成18年9月29日 条例第66号
平成25年10月9日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第11号