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トップ > 市政 > 計画・事業 > 長岡市が「どぶろく特区」に認定されました!

トップ > 市政 > 計画・事業 > 長岡市が「どぶろく特区」に認定されました!

長岡市が「どぶろく特区」に認定されました!

最終更新日 2022年9月28日

 長岡市が、農村地域の新たな魅力を創り出し、地域の振興を図ることを目的として、構造改革特別区域計画に認定申請した『長岡市どぶろく特区』計画が、平成25年6月28日に国の認定を受けました。
 今回の認定により、長岡市内全域において、農家民宿や農家レストランを営む農業者が、自らが生産した米を原料として「どぶろく」※1を作るための製造免許を申請した場合、酒税法第7条第2項に規定する年間最低製造数量基準※2(年間6キロリットル=1升瓶で約3,300本)の要件が適用されないこととなりました。
 どぶろく製造をお考えの方は、長岡市地域振興戦略部までお問い合わせください。

<ご注意ください!!>
長岡市が「どぶろく特区」の認定を受けたからといって、誰でも自由にどぶろくを作れる訳ではありません。どぶろく製造にあたっては、酒税法に基づく「酒類製造免許」が必要です。

※1 どぶろくとは、米・米こうじ・水を原料として発酵させたものでこさないもの、又は、米・水・特定物品(麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん、若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かす)を原料として発酵させたものでこさないものをいいます。
※2 最低製造数量基準とは、納税の確保を目的として、採算性の観点から製造コストを回収するために必要な水準として設けられているものです。

規制緩和の概要

【現行制度】
<酒類製造免許の要件=酒税法による規制>
(1)人的要件 (2)場所的要件 (3)経営基礎要件 (4)製造技術設備要件
(5)最低製造数量基準要件(年間6キロリットル、1升瓶で約3,300本)

やじるし

【構造改革特区(長岡市どぶろく特区)における特例】
○最低製造数量基準要件を適用しない。
○農家民宿や農家レストランを営む農業者に限り、少量であってもどぶろくの製造が可能となる。(酒類製造免許の取得が必要)

期待される効果

 どぶろくを農村地域の新たな魅力とすることにより、本市が進めるグリーン・ツーリズム推進事業による交流人口の増加が見込まれ、農村地域の更なる振興が図られます。

関連サイト

新潟県内のどぶろく特区(新潟県総務管理部地域政策課ホームページ)(外部リンク)

このページの担当

地域振興戦略部 地域支援班
TEL:0258-39-2260  FAX:0258-39-2254
メール:fukkou@city.nagaoka.lg.jp

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