最終更新日 2026年2月6日
長岡市が発注する建設工事においては、従来、建設発生土や産業廃棄物の数量の多少に関係なく、工事着手時に「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」、「確認結果票」の提出を求め、工事完了時に「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」、「確認結果票」の提出を求めておりましたが、工事書類の簡素化を促進し、建設工事に携わる皆様のご負担を軽減するため、資源有効利用促進法による一定規模以上の工事(*)に該当する場合にのみ提出を求めることとして、下記のとおり、当該仕様書を改定しました。(但し、水道局発注工事については、資源有効利用促進法による一定規模以上の工事に該当しない場合でも、工事完了時に「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」のみの作成・提出をお願いします。)
建設副産物特記仕様書
(PDF 71KB)*(参考)
資源有効利用促進法による一定規模以上の工事は、以下の条件に該当する場合に限る。
(1)再生資源利用計画書、再生資源利用実施書
次の建設資材を搬入する工事
① 土砂 500㎥以上
② 砕石 500t以上
③ 加熱アスファルト混合物 200t以上
(2)再生資源利用促進計画書、再生資源利用促進実施書
次の建設副産物を搬出する工事
① 建設発生土 500㎥以上
② Co塊、As塊、建設発生木材の合計が200t以上
(3)確認結果票
建設発生土500㎥以上を搬出する工事
長岡市が発注する建設工事においては、従来、安全・訓練等の実施状況などの安全管理書類の報告を求めておりましたが、工事書類の簡素化を促進し、建設工事に携わる皆様のご負担を軽減するため、提出書類から提示書類に改め、監督員からの請求に応じて提示すれば良いこととし、下記のとおり、当該仕様書を改定しました。
「安全・訓練等の実施」に関する特記仕様書
(PDF 42KB)このページの担当