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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 各種制度・政策 > 認定電気通信事業者が行う農用地区域内の中継施設等の設置について

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認定電気通信事業者が行う農用地区域内の中継施設等の設置について

最終更新日 2020年1月6日

 認定電気通信事業者が農用地区域内に中継施設等を設置する場合は、農業上の土地利用との調整が必要になりますので、事前に市の農振担当部局と協議を行い、下記の書類を提出してください。

協議先・提出先 農林整備課管理係(ながおか市民センター5階)
提出書類
■農用地利用計画の変更届出書
 ※様式と記入例は、以下からダウンロードできます。
□添付書類
  • 調整(協議)録【上記様式に含みます。】
  • 位置図、公図(更正図)、登記簿謄本(登記事項証明書)(写)
  • 建築物及び工作物の計画図
  • 認定電気通信事業者である旨を証する書面(写)
    ※その他、必要な書類を求める場合があります。
提出部数 1部
注意事項
  • 農振担当部局との事前協議は、原則、対面によること。
  • 事業着手前に上記書類を提出すること。

このページの担当

農林整備課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2224  FAX:0258-39-2284

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