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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

最終更新日 2021年4月14日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、耐震診断結果を公表します。

耐震診断結果の報告が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物について

 昭和56年5月末までに着工された以下の①から③の建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)については、耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月末までに所管行政庁に報告することが義務付けられています。

  1. 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
  2. 小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
  3. 火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場

 対象施設の用途および規模等の一覧 PDFファイル (PDF 100KB)

耐震診断結果について

 耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

耐震診断の結果の概要

震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が高い施設 0施設
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性がある施設 0施設
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が低い施設 10施設
合計 10施設

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果 PDFファイル (PDF 164KB)

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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