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トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 令和8年度 若年層の性暴力被害予防月間

トップ > くらし・手続き > 男女共同参画・人権 > 令和8年度 若年層の性暴力被害予防月間

令和8年度 若年層の性暴力被害予防月間

最終更新日 2026年3月23日

4月は、国が定める「若年層の性暴力被害予防月間」です。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

内閣府は、若年層の様々な性暴力被害の防止の啓発や相談先の周知などの広報啓発を行うため、動画や漫画を掲載しています。

このページの担当

人権・男女共同参画課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2746  FAX:0258-39-2747

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