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トップ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 家庭ごみ用指定袋交付制度

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家庭ごみ用指定袋交付制度

最終更新日 2024年3月12日

家庭ごみ有料化に伴う経済的負担の軽減を図るため、申請により家庭ごみ用指定袋引換券を交付します。
交換可能店舗については長岡市指定ごみ袋・粗大ごみ処理券販売店一覧をご覧ください。

長岡市指定ごみ袋・粗大ごみ処理券販売店一覧 PDFファイル (PDF 137KB)

(1)~(6)の手当を既に受給している世帯は、毎年現況届と申請書類を同封してお送りいたしますので、担当課に現況届と一緒にご提出下さい。
(1)~(6)の手当を新たに申請される世帯は、各手当の受給を申請する際に各担当窓口で指定袋交付の申請をして下さい。
(7)、(8)の手当を既に受給している世帯は、毎年申請書類をお送りいたしますので、記入して、担当課にご提出下さい。
(7)、(8)の手当を新たに申請される世帯は、手当の受給を申請する際に窓口で指定袋交付の申請をして下さい。
(9)の世帯は、出生届または転入届提出時に指定袋交付の申請をすることができます。

対象世帯 指定袋の
種類及び枚数
指定袋交付申請書の提出先 各手当等の担当課
(1)生活保護受給世帯
(2)中国残留邦人等支援給付受給者世帯
(3)児童扶養手当受給者世帯
(4)特別児童扶養手当受給者世帯
(5)特別障害者手当受給者世帯
(6)ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている者が属する世帯

※(1)~(6)に複数該当する場合、重複しての交付はいたしません。
(1)燃やすごみ用(小)
 年間30枚×世帯員数
(2)燃やすごみ用(小)
 年間20枚×世帯員数
 生ごみ用(小)
 年間10枚×世帯員数
(3)燃やすごみ用(小)
 年間20枚×世帯員数
 生ごみ用(極小)
 年間20枚×世帯員数
(4)燃やすごみ用(小)
 年間20枚×世帯員数
 生ごみ用(超極小)
 年間50枚×世帯員数
(5)燃やすごみ用(中)
 年間10枚×世帯員数
(1)~(5)のいずれか。および
・燃やさないごみ用袋(小)
 1世帯当たり年間 10枚
福祉窓口
(アオーレ長岡東棟1階)
もしくは
各支所 市民生活課、
地域振興・市民生活課

中之島
(TEL61-2014)
越路
(TEL92-5905)
三島
(TEL42-2246)
山古志
(TEL59-2332)
小国
(TEL95-5900)
和島
(TEL74-3113)
寺泊
(TEL75-3113)
栃尾
(TEL52-5835)
与板
(TEL72-3160)
川口
(TEL89-3112)
(1)~(2)…
生活支援課
相談第一・第二係
(アオーレ長岡東棟2階 TEL39-2338)
(3)…
生活支援課 ひとり親支援係
(アオーレ長岡東棟2階 TEL39-2338
(4)・(5)・(7)・(8)…
福祉課 障害活動係
(アオーレ長岡東棟2階 TEL39-2343)
(6)…
福祉課 医療費助成係
(アオーレ長岡東棟2階 TEL:39-2319)
(7)障害者紙おむつ購入費助成対象者が属する世帯
(8)障害者総合支援法に基づき、紙おむつの交付を受けている者が属する世帯
支給対象者1人当たり
・燃やすごみ用袋(小)
 年間 120枚
・燃やすごみ用袋(中)
 年間  50枚
のいずれか。
(9)3歳未満の児童が属する世帯 支給対象者1人当たり
(出生時の場合)
・燃やすごみ用袋(小)
 3年分一括360枚
・燃やすごみ用袋(中)
 3年分一括140枚
のいずれか。

※転入時の場合、満3歳になる前月までの残り月数により交付枚数は異なりますので、詳しくは申請窓口でご確認ください。

このページの担当

環境業務課
TEL:0258-24-2837  FAX:0258-24-6553
メール:kankyogy@city.nagaoka.lg.jp

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