最終更新日 2026年8月14日
井戸水等を利用されている方(一般家庭に限る)は上下水道料金システムへの登録人数によって算定されます。
【算定例】
1人当たり1月の使用水量は6㎥と下水道条例施行規則で定めている。
そのため4人世帯であれば1月24㎥と算定する。
上水道と井戸水等を併用されている場合は、上記のように算定した排出量と水道使用量とを比較して、多い方が算定量となります。
例1:井戸併用住宅の4人世帯で1月に20㎥の水道使用量だった場合
水道使用量 20㎥、下水道使用量 24㎥
例2:井戸併用住宅の4人世帯で1月に30㎥の水道使用量だった場合
水道使用量 30㎥、下水道使用量 30㎥
居住者数に変更があった場合や井戸を廃止した場合は、下水道課に申告をいただかない
と使用料への反映はできません。なお、申告いただいた日付によっては当該月からの反映はできず、次回請求からの反映となる場合があります。
また、井戸の廃止については、単に水が出ないというだけでは廃止の手続きはできません。
井戸のポンプ撤去、配管の切断、井戸水の蛇口撤去等、宅内で使用できない状態を確認してからのお手続きとなりますので、予めご了承ください。
井戸水等使用に係る下水道使用料についてのお問い合わせは、下記担当までご連絡ください。
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