最終更新日 2026年7月8日
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。この改正により、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。本改正に基づき、令和8年度の介護保険料の算定に限り、特例措置として令和7年度の税制改正の影響を遮断し、控除額の引き上げをなかったものとして合計所得金額及び課税状況を判定します。
給与所得控除額(改正された範囲)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超~180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超~190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません
第1号被保険者(65歳以上の方)及び同一世帯員のうち、以下の条件をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日のいずれの時点でも本市に住所を有する人
(2)令和7年1月から令和7年12月の給与収入が55万千円以上190万円未満である人
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません
(1)給与所得金額の調整
税制改正前の給与所得控除により給与所得金額を算出します。(※給与所得=給与収入-給与所得控除)
(2)市民税課税・非課税判定の調整
税制改正前の給与所得控除により算出した合計所得金額を用いて、市民税課税の有無を判定します。
これにより、実際の市民税は「非課税」であっても、介護保険料の算定上は「課税」とみなす場合があります。
(注)算定の結果、保険料段階が変わらない人は特例措置の影響はありません。
上記特例措置の対象となった方で、以下の要件にすべて当てはまる場合は、申請を行うことで介護保険料の減免を受けられる場合があります。
対象要件
減免内容
※対象の方には申請書を「令和8年度介護保険料決定通知書」に同封して送付しています。
ご不明な点がありましたら、下記担当へお問い合わせください。
このページの担当