最終更新日 2024年5月8日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)で個人番号を利用することができると定められた事務以外の本市の事務について、個人番号を新たに利用することとするため条例改正を行うものです。
この条例(案)の内容について、みなさんの御意見をお寄せください。
長岡市個人番号の利用等に関する条例の一部改正(案) (PDF 74KB)
令和6年5月9日(木曜日)から同年6月5日(水曜日)まで【同日必着】
次の場所で、条例案の閲覧を行っています。
場所 | 時間 |
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アオーレ長岡 東棟1階情報ラウンジ | 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 |
各支所(栃尾支所を除く。)地域振興・市民生活課 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
栃尾支所地域振興課 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
※ 市ホームページからも御覧いただけます。
様式は自由ですが、次の項目を記入したものを提出してください。
意見書の様式を使用する場合、様式は、各閲覧場所で受け取るか、市ホームページからダウンロードしてください。なお、電話または口頭によるものや匿名での御意見はお受けできません。
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