○長岡市和島オートキャンプ場条例
平成17年12月28日
条例第273号
(設置)
第1条 本市は、地域住民の交流を図り、観光と福祉の向上に資するため、オートキャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 オートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市和島オートキャンプ場 | 長岡市両高1番地 |
(施設)
第3条 長岡市和島オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) サニタリーハウス
(2) テントサイト
(3) バンガロー
(4) テニスコート
(5) 釣場
(6) 多目的広場
(7) 子どもの広場
(8) 駐車場
(9) 遊歩道
(10) 展望台
(使用の許可)
第4条 キャンプ場に入場し、並びにテントサイト、バンガロー、テニスコート及び釣場(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場又は使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(行為の禁止)
第6条 キャンプ場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 前各号に定めることのほか、キャンプ場の管理に支障がある行為
(使用料)
第7条 キャンプ場に入場しようとする者は、別表に定める入場料を納入しなければならない。
2 有料施設を使用しようとする者は、別表に定める施設使用料を納入しなければならない。
3 前2項の入場料及び施設使用料(以下「使用料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第10条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、有料施設の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場又は使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、入場者又は使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第14条 使用者又は入場者は、故意又は過失によりキャンプ場の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、キャンプ場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) キャンプ場の入場及び有料施設の使用の許可に関する業務
(3) キャンプ場の利用料金に関する業務
(4) キャンプ場の規律の確保に関する業務
(5) キャンプ場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、キャンプ場の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、受付時間その他キャンプ場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、入場者及び使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者がキャンプ場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、キャンプ場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成19年7月9日条例第58号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条、第17条関係)
1 入場料
区分 | 入場料の額 | |
高校生以上 | 宿泊をする場合 | 1泊当たり500円 |
日帰りの場合 | 1日当たり500円 | |
小学生・中学生 | 宿泊をする場合 | 1泊当たり250円 |
日帰りの場合 | 無料 |
備考 就学前の者は、無料とする。
2 施設使用料
料金区分 施設 | 施設使用料の額 | 備考 | |||
区分 | 特定日以外の日の金額 | 特定日の金額 | |||
テントサイト | A区画 | 1泊(午後2時から翌日午前11時まで) | 1区画当たり6,000円 | 1区画当たり8,000円 | |
日帰り(午前11時から午後2時まで) | 1区画当たり2,000円 | 1区画当たり2,600円 | |||
B区画 | 1泊(午後2時から翌日午前11時まで) | 1区画当たり4,500円 | 1区画当たり6,000円 | ||
日帰り(午前11時から午後2時まで) | 1区画当たり1,000円 | 1区画当たり1,300円 | |||
C区画 | 1泊(午後2時から翌日午前11時まで) | 1区画当たり3,000円 | 1区画当たり4,000円 | ||
日帰り(午前11時から午後2時まで) | 1区画当たり1,000円 | 1区画当たり1,300円 | |||
バンガロー | 6月15日から8月31日まで | 1泊(午後2時から翌日午前11時まで) | 1棟当たり9,000円 | 1棟当たり12,000円 | |
日帰り(午前11時から午後2時まで) | 1棟当たり3,500円 | 1棟当たり4,600円 | |||
上記の期間以外の期間 | 1泊(午後2時から翌日午前11時まで) | 1棟当たり8,000円 | 1棟当たり10,500円 | 冷暖房を使用する場合は、1,000円を加算する。 | |
日帰り(午前11時から午後2時まで) | 1棟当たり3,000円 | 1棟当たり4,000円 | 冷暖房を使用する場合は、500円を加算する。 | ||
テニスコート | 1面1時間当たり1,000円 | ||||
釣場 | 1人1回当たり300円 | ||||
附属設備等 | 規則で定める額 |
備考
1 特定日とは、繁忙日その他の市長が別に定める日をいう。
2 上の表に定める時間を超えてテントサイト又はバンガローを使用した場合は、超過して使用した時間1時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき500円(特定日にあっては、650円)を施設使用料に加算する。