○長岡市介護保険条例
平成12年3月28日
条例第10号
目次
第1章 本市が行う介護保険(第1条・第2条)
第2章 介護認定審査会(第3条―第5条)
第3章 削除
第4章 保険料(第8条―第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
第6章 罰則(第21条―第25条)
附則
第1章 本市が行う介護保険
(本市が行う介護保険)
第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)における用語の意義によるものとする。
第2章 介護認定審査会
(設置)
第3条 法第14条に規定する介護認定審査会として、長岡市・出雲崎町介護認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の委員の定数)
第4条 審査会の委員の定数は、155人とする。
(委員の報酬)
第5条 審査会の委員の報酬は、日額1万2,000円とする。ただし、当該委員が審査会の会議において審査会の会長の職務を行う場合又は合議体(令第9条第1項に規定する合議体をいう。)の会議において合議体の長の職務を行う場合は、日額1万5,000円とする。
第3章 削除
第6条及び第7条 削除
第4章 保険料
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 34,400円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 51,900円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,200円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,300円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 75,700円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額(零を下回る場合には、零とする。)。以下「合計所得金額」という。)が80万円未満である者 87,100円
(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 90,800円
(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 98,400円
(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 113,500円
(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 128,700円
(11) 令第39条第1項第11号に掲げる者 143,800円
(12) 令第39条第1項第12号に掲げる者 159,000円
(13) 令第39条第1項第13号に掲げる者 174,100円
(14) 令第39条第1項第14号に掲げる者 189,200円
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 100分の45.5
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 100分の68.5
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 100分の69
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 100分の85
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 100分の100
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 100分の115
(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 100分の120
(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 100分の130
(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 100分の150
(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 100分の170
(11) 令第39条第1項第11号に掲げる者 100分の190
(12) 令第39条第1項第12号に掲げる者 100分の210
(13) 令第39条第1項第13号に掲げる者 100分の230
(14) 令第39条第1項第14号に掲げる者 100分の250
(基準所得金額)
第8条の3 令第39条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ及び第13号イに規定する市が定める額は、次のとおりとする。
(1) 令第39条第1項第6号イに規定する市が定める額 80万円
(2) 令第39条第1項第7号イに規定する市が定める額 125万円
(3) 令第39条第1項第8号イに規定する市が定める額 200万円
(4) 令第39条第1項第9号イに規定する市が定める額 250万円
(5) 令第39条第1項第10号イに規定する市が定める額 350万円
(6) 令第39条第1項第11号イに規定する市が定める額 500万円
(7) 令第39条第1項第12号イに規定する市が定める額 600万円
(8) 令第39条第1項第13号イに規定する市が定める額 800万円
(普通徴収に係る納期限等)
第9条 法第131条に規定する普通徴収に係る保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月の納期限については、同月28日とする。
2 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期限を定め、これを当該第1号被保険者又はその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項に規定する者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
3 前2項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
4 各納期限に納付すべき保険料額に100円未満の端数があるときはそれらの端数金額を、各納期限に納付すべき保険料額が100円未満であるときはそれらの全額を、全て最初の納期限に係る保険料額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得等があった場合)
第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イの(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第11条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税若しくは非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、市長が別に定めるときを除き、その確定する日までの間において到来する各納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、次により普通徴収するものとする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 前年度に賦課されている保険料がある第1号被保険者である場合においては、その者の前年度最終保険料率を12で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該除して得た額の範囲内において市長が定める額)
(2) 前年度中に資格を取得した者で、前年度に賦課されている保険料がない第1号被保険者である場合においては、第8条第5号に掲げる額を12で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該除して得た額の範囲内において市長が定める額)
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の確定した保険料の額に満たないこととなるときは、その不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度分の確定した保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 前年度分の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるとき。
(2) 前年度分の保険料の額の2倍に相当する額を超えることとなると認められるとき。
(保険料の額の通知)
第13条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者又はその連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第14条 市長は、保険料の納付義務者(法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者をいう。以下同じ。)が納期限までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
第15条 削除
(延滞金)
第16条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額が2,000円以上であるときは、当該納付金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(保険料の減免及び徴収猶予)
第17条 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(保険料に関する申告)
第18条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人及びその者の属する世帯の世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人及びその者の属する世帯の世帯員の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
第5章 雑則
(証明手数料)
第19条 介護保険に関する証明の請求があったときは、証明書を交付しなければならない。この場合において、証明手数料として1件につき300円を徴収する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第21条 本市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第22条 本市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
第23条 本市は、第1号被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第24条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(長岡市・山古志村介護認定審査会条例の廃止)
第2条 長岡市・山古志村介護認定審査会条例(平成11年長岡市条例第21号)は、廃止する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,700円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,400円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,900円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,300円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期限等の特例)
第5条 第9条第1項の規定にかかわらず、平成12年度の普通徴収に係る保険料は、平成12年10月以後、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、同年12月の納期限については、同月28日とする。
3 平成13年度においては、平成13年10月から平成14年3月までに納付すべき保険料の額は、平成13年4月から同年9月までに納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有していたとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有していたとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月2日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月2日から同月30日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年5月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年10月1日から同月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(6) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第9条 当分の間、第16条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成12年12月25日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第3章の規定は、施行日の前日までに利用された短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスに対する短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額については、なおその効力を有する。
附則(平成15年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第3章の規定は、この条例の施行の日前に行われた介護者支援事業については、なおその効力を有する。
3 改正後の第8条から第8条の3までの規定及び第17条第2項の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 平成15年度における改正後の第11条第1項第1号の規定の適用については、同号中「前年度に」とあるのは「平成14年度に」と、「前年度最終保険料率を12で除して得た額」とあるのは「平成14年度の最終保険料率が17,900円であるときは20,500円を、26,900円であるときは31,900円を、35,800円であるときは45,500円を、44,800円であるときは59,200円を、53,700円であるときは63,800円をそれぞれ12で除して得た額」とする。
附則(平成17年3月22日条例第53号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第225号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第8条から第8条の3まで、第10条第3項、第11条第1項第2号及び第17条第2項の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までにおける保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項並びに次条第1項及び第2項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合に同条第1号に該当するもの 30,200円
(2) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第2号に該当するもの 33,700円
(3) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第3号に該当するもの 40,200円
(4) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の第8条第1号に該当するもの 35,200円
(5) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第2号に該当するもの 38,700円
(6) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第3号に該当するもの 45,300円
(7) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第4号に該当するもの 55,300円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第1号に該当するもの 40,200円
(2) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第2号に該当するもの 42,200円
(3) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第3号に該当するもの 45,300円
(4) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の第8条第1号に該当するもの 50,300円
(5) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第2項に該当するもの 52,300円
(6) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第3項に該当するもの 55,300円
(7) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第4項に該当するもの 60,300円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(この項及び次条第3項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第1号に該当するもの 40,200円
(2) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第2号に該当するもの 42,200円
(3) 改正後の第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第3号に該当するもの 45,300円
(4) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に改正後の第8条第1号に該当するもの 50,300円
(5) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第2号に該当するもの 52,300円
(6) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第3号に該当するもの 55,300円
(7) 改正後の第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に同条第4号に該当するもの 60,300円
(平成18年度から平成20年度までにおける基準額に乗ずる割合の特例)
第4条 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の基準額に乗ずる割合は、改正後の第8条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 前条第1項第1号に規定する者 100分の60
(2) 前条第1項第2号に規定する者 100分の67
(3) 前条第1項第3号に規定する者 100分の80
(4) 前条第1項第4号に規定する者 100分の70
(5) 前条第1項第5号に規定する者 100分の77
(6) 前条第1項第6号に規定する者 100分の90
(7) 前条第1項第7号に規定する者 100分の110
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の基準額に乗ずる割合は、改正後の第8条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 前条第2項第1号に規定する者 100分の80
(2) 前条第2項第2号に規定する者 100分の84
(3) 前条第2項第3号に規定する者 100分の90
(4) 前条第2項第4号に規定する者 100分の100
(5) 前条第2項第5号に規定する者 100分の104
(6) 前条第2項第6号に規定する者 100分の110
(7) 前条第2項第7号に規定する者 100分の120
3 新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の基準額に乗ずる割合は、改正後の第8条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 前条第3項第1号に規定する者 100分の80
(2) 前条第3項第2号に規定する者 100分の84
(3) 前条第3項第3号に規定する者 100分の90
(4) 前条第3項第4号に規定する者 100分の100
(5) 前条第3項第5号に規定する者 100分の104
(6) 前条第3項第6号に規定する者 100分の110
(7) 前条第3項第7号に規定する者 100分の120
(平成18年度から平成20年度までにおける普通徴収の特例の取扱い)
第5条 平成18年度分の保険料に係る改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項第1号の規定中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成17年度最終保険料率の算定において長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第43号)による改正前の長岡市介護保険条例第8条第1号に掲げる者であるとされたものにあっては20,100円を、同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては35,200円を、同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては50,300円を、同条第4号に掲げる者であるとされたものにあっては65,400円を、同条第5号に掲げる者であるとされたものにあっては70,400円を、同条第6号に掲げる者であるとされたものにあっては83,000円を」とする。
2 前項の規定にかかわらず、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成17年長岡市条例第54号)又は和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成17年長岡市条例第226号)の規定の適用を受けた者に対する平成18年度分の保険料に係る改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項第1号の規定中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成17年度最終保険料率の算定において介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号)による改正前の令第38条第1項第1号に掲げる者であるとされたものにあっては20,100円を、同項第2号に掲げる者であるとされたものにあっては35,200円を、同項第3号に掲げる者であるとされたものにあっては50,300円を、同項第4号に掲げる者であるとされたものにあっては65,400円を、同項第5号に掲げる者であるとされたものにあっては70,400円を」とする。
3 平成18年度分の保険料について附則第3条第1項の規定の適用を受けた者に対する平成19年度分の保険料に係る改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項第1号の規定中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成18年度最終保険料率の算定において長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第43号)附則第3条第1項第1号、第2号又は第3号の規定の適用を受けた者にあっては50,300円を、同項第4号、第5号、第6号又は第7号の規定の適用を受けた者にあっては65,400円を」とする。
4 平成19年度分の保険料について附則第3条第2項の規定の適用を受けた者に対する平成20年度分の保険料に係る改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項第1号の規定中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成19年度最終保険料率の算定において長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第43号)附則第3条第2項第1号、第2号又は第3号の規定の適用を受けた者にあっては50,300円を、同項第4号、第5号、第6号又は第7号の規定の適用を受けた者にあっては65,400円を」とする。
附則(平成19年3月30日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第8条から第8条の3まで及び第11条第1項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第3条 平成21年度における保険料率は、改正後の第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第8条第1号に掲げる者 20,600円
(2) 改正後の第8条第2号に掲げる者 25,800円
(3) 改正後の第8条第3号に掲げる者 36,100円
(4) 改正後の第8条第4号に掲げる者 51,500円
(5) 改正後の第8条第5号に掲げる者 61,800円
(6) 改正後の第8条第6号に掲げる者 67,000円
(7) 改正後の第8条第7号に掲げる者 72,100円
(8) 改正後の第8条第8号に掲げる者 85,000円
(9) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項に規定する者 43,800円
2 平成22年度における保険料率は、改正後の第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の第8条第1号に掲げる者 21,100円
(2) 改正後の第8条第2号に掲げる者 26,400円
(3) 改正後の第8条第3号に掲げる者 36,900円
(4) 改正後の第8条第4号に掲げる者 52,700円
(5) 改正後の第8条第5号に掲げる者 63,300円
(6) 改正後の第8条第6号に掲げる者 68,500円
(7) 改正後の第8条第7号に掲げる者 73,800円
(8) 改正後の第8条第8号に掲げる者 87,000円
(9) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 44,800円
3 平成23年度における令附則第11条第4項において準用する同条第1項及び第2項に規定する第1号被保険者の保険料率は、改正後の第8条の規定にかかわらず、45,800円とする。
(平成21年度から平成23年度までにおける基準額に乗ずる割合の特例)
第4条 前条の保険料率を算定するため平成21年度から平成23年度までにおいて令第39条第1項各号に規定する基準額に乗ずる割合は、改正後の第8条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 前条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる者 100分の40
(2) 前条第1項第2号又は同条第2項第2号に掲げる者 100分の50
(3) 前条第1項第3号又は同条第2項第3号に掲げる者 100分の70
(4) 前条第1項第4号又は同条第2項第4号に掲げる者 100分の100
(5) 前条第1項第5号又は同条第2項第5号に掲げる者 100分の120
(6) 前条第1項第6号又は同条第2項第6号に掲げる者 100分の130
(7) 前条第1項第7号又は同条第2項第7号に掲げる者 100分の140
(8) 前条第1項第8号又は同条第2項第8号に掲げる者 100分の165
(9) 前条第1項第9号又は同条第2項第9号に掲げる者及び同条第3項に定める者 100分の85
(平成21年度から平成23年度までにおける賦課期日後における第1号被保険者の資格取得等があった場合の特例の取扱い)
第5条 平成21年度分の保険料に係る第10条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は令附則第11条第2項」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第11条第2項」とする。
2 平成22年度分の保険料に係る第10条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は令附則第11条第3項で準用する同条第2項」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第11条第3項で準用する同条第2項」とする。
3 平成23年度分の保険料に係る第10条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は令附則第11条第4項で準用する同条第2項」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第11条第4項で準用する同条第2項」とする。
(平成21年度から平成23年度までにおける普通徴収の特例の取扱い)
第6条 平成21年度分の保険料に係る改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成20年度最終保険料率の算定において長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第16号)による改正前の長岡市介護保険条例第8条第1号に掲げる者であるとされた者にあっては20,600円を、同条第2号に掲げる者であるとされた者にあっては25,800円を、同条第3号に掲げる者であるとされた者にあっては36,100円を、同条第4号に掲げる者であるとされた者にあっては51,500円を、同条第5号に掲げる者であるとされた者にあっては67,000円を、同条第6号に掲げる者であるとされた者にあっては72,100円を、同条第7号に掲げる者であるとされた者にあっては85,000円を」とする。
2 平成22年度分の保険料に係る改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「第8条第1号に掲げる者であるとされた者にあっては21,100円を、同条第2号に掲げる者であるとされた者にあっては26,400円を、同条第3号に掲げる者であるとされた者にあっては36,900円を、同条第4号に掲げる者であるとされた者にあっては52,700円を、同条第5号に掲げる者であるとされた者にあっては63,300円を、同条第6号に掲げる者であるとされた者にあっては68,500円を、同条第7号に掲げる者であるとされた者にあっては73,800円を、同条第8号に掲げる者であるとされた者にあっては87,000円を、長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第16号)附則第3条第2項第9号に規定する者であるとされた者にあっては44,800円を」とする。
3 平成23年度分の保険料に係る改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「第8条第1号に掲げる者であるとされた者にあっては21,600円を、同条第2号に掲げる者であるとされた者にあっては27,000円を、同条第3号に掲げる者であるとされた者にあっては37,700円を、同条第4号に掲げる者であるとされた者にあっては53,900円を、同条第5号に掲げる者であるとされた者にあっては64,700円を、同条第6号に掲げる者であるとされた者にあっては70,100円を、同条第7号に掲げる者であるとされた者にあっては75,500円を、同条第8号に掲げる者であるとされた者にあっては89,000円を、長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第16号)附則第3条第3項に規定する者であるとされた者にあっては45,800円を」とする。
附則(平成21年9月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の長岡市国民健康保険条例第20条の4第1項の規定、改正後の長岡市介護保険条例第16条第1項の規定及び改正後の長岡市後期高齢者医療に関する条例第7条第1項の規定は、それぞれ施行日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、介護保険の保険料又は後期高齢者医療の保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来するこれらの保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第8条から第8条の3まで及び第17条第2項の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける賦課期日後における第1号被保険者の資格取得等があった場合の特例の取扱い)
第3条 平成24年度から平成26年度までの保険料に係る第10条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロ」とあるのは「、第6号ロ又は令附則第16条第2項若しくは令附則第17条第2項」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第16条第2項若しくは令附則第17条第2項」とする。
(平成24年度における普通徴収の特例の取扱い)
第4条 平成24年度分の保険料に係る第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成23年度最終保険料率の算定において長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年長岡市条例第27号)による改正前の長岡市介護保険条例第8条第1号に掲げる者であるとされたものにあっては27,800円を、同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては34,700円を、同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては48,600円を、同条第4号に掲げる者であるとされたものにあっては69,500円を、同条第5号に掲げる者であるとされたものにあっては83,400円を、同条第6号に掲げる者であるとされたものにあっては90,300円を、同条第7号に掲げる者であるとされたものにあっては97,300円を、同条第8号に掲げる者であるとされたものにあっては114,600円を、長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第16号)附則第3条第3項に規定する者であるとされたものにあっては59,100円を」とする。
2 前項の規定にかかわらず、川口町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成22年長岡市条例第44号。以下「経過措置条例」という。)の規定の適用を受けた者に対する平成24年度分の保険料に係る第11条第1項の規定の適用については、同項第1号の規定中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成23年度最終保険料率の算定において経過措置条例第3条第3項第1号に掲げる者であるとされたものにあっては27,800円を、同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては34,700円を、同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては48,600円を、同条第4号に掲げる者であるとされたものにあっては69,500円を、同条第5号に掲げる者であるとされたものにあっては83,400円を、同条第6号に掲げる者であるとされたものにあっては97,300円を、同条第7号に掲げる者であるとされたものにあっては59,100円を」とする。
附則(平成25年12月26日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の長岡市介護保険条例附則第9条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項(附則第3項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第30号で平成27年4月15日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第8条から第8条の3まで、第11条第1項第2号及び第17条第2項並びに次項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成29年度までの間における保険料率の特例)
3 平成27年度から平成29年度までの間における改正後の第8条第1号に掲げる者に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、25,700円とする。
(平成27年度から平成29年度までの間における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得等があった場合の特例の取扱い)
4 平成27年度から平成29年度までの保険料に係る第10条第3項の規定の適用については、同項中「ハ」とあるのは「ニ」と、「又は第6号ロ」とあるのは「、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロ」と、「第6号まで」とあるのは「第9号まで」とする。
(平成27年度における普通徴収の特例の取扱い)
5 平成27年度分の保険料に係る第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率」とあるのは、「平成26年度の最終保険料率の算定において長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第18号)による改正前の長岡市介護保険条例第8条第1号及び第2号に掲げる者であるとされたものにあっては25,700円を、同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては51,300円を、同条第4号に掲げる者であるとされたものにあっては73,300円を、同条第5号に掲げる者であるとされたものにあっては87,900円を、同条第6号に掲げる者であるとされたものにあっては95,300円を、同条第7号に掲げる者であるとされたものにあっては102,600円を、同条第8号に掲げる者であるとされたものにあっては120,900円を、同条第9号に掲げる者であるとされたものにあっては131,900円を、同条第10号に掲げる者であるとされたものにあっては142,900円を、同条第11号に掲げる者であるとされたものにあっては44,000円を、同条第12号に掲げる者であるとされたものにあっては62,300円」とする。
附則(平成29年3月31日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成30年度における保険料率の特例)
3 平成30年度における改正後の第8条第1号に掲げる者に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、25,000円とする。
(平成30年度から令和2年度までの間における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得等があった場合の特例の取扱い)
4 平成30年度から令和2年度までの保険料に係る第10条第3項の規定の適用については、同項中「ハ」とあるのは「ニ」と、「又は第6号ロ」とあるのは「、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロ」と、「第6号まで」とあるのは「第9号まで」とする。
(平成30年度における普通徴収の特例の取扱い)
5 平成30年度分の保険料に係る第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「平成29年度最終保険料率の算定において長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成30年長岡市条例第24号)による改正前の長岡市介護保険条例第8条第1号に掲げる者であるとされたものにあっては25,000円を、同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては42,900円を、同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては50,100円を、同条第4号に掲げる者であるとされたものにあっては60,800円を、同条第5号に掲げる者であるとされたものにあっては71,600円を、同条第6号に掲げる者であるとされたものにあっては85,900円を、同条第7号に掲げる者であるとされたものにあっては93,000円を、同条第8号に掲げる者であるとされたものにあっては100,200円を、同条第9号に掲げる者であるとされたものにあっては118,100円を、同条第10号に掲げる者であるとされたものにあっては128,800円を、同条第11号に掲げる者であるとされたものにあっては139,500円を」とする。
附則(平成30年6月26日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第9号の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成30年7月31日までの間における改正後の第8条第9号の規定の適用については、同号中「令第22条の2第2項」とあるのは、「令第38条第4項」とする。
附則(令和元年7月2日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の附則第10条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(長岡市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(平成30年長岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第37号で令和2年5月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の附則第11条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月14日条例第45号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(令和3年度における保険料率の特例)
3 令和3年度における改正後の第8条に掲げる者に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、同条第1号に掲げる者であるとされたものにあっては21,000円と、同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては35,100円とする。
(令和3年度における普通徴収の特例の取扱い)
4 令和3年度分の保険料に係る第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(令和3年長岡市条例第11号)による改正前の長岡市介護保険条例第8条第1号に掲げる者であるとされたものにあっては21,000円を、改正前の同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては35,100円を、改正前の同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては49,100円を、改正前の同条第4号に掲げる者であるとされたものにあっては59,600円を、改正前の同条第5号に掲げる者であるとされたものにあっては70,100円を、改正前の同条第6号に掲げる者であるとされたものにあっては84,100円を、改正前の同条第7号に掲げる者であるとされたものにあっては91,100円を、改正前の同条第8号に掲げる者であるとされたものにあっては98,100円を、改正前の同条第9号に掲げる者であるとされたものにあっては115,700円を、改正前の同条第10号に掲げる者であるとされたものにあっては126,200円を、改正前の同条第11号に掲げる者であるとされたものにあっては136,700円を」とする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
5 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第9号及び第10号の規定の適用については、第8条第9号中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
6 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」とする。
7 第5項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」とする。
附則(令和5年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市介護保険条例、長岡市後期高齢者医療に関する条例及び長岡市営住宅条例の規定は、施行日後に納期限となる納付の督促について適用し、施行日以前に納期限となる納付の督促については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条、第8条の2、第8条の3及び第10条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(令和6年度から令和8年度までの間における保険料率の特例)
3 令和6年度から令和8年度までの間における改正後の第8条に掲げる者に係る保険料率は、同条の規定にかかわらず、同条第1号に掲げる者であるとされたものにあっては21,600円、同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては36,700円、同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては51,900円とする。
(令和6年度における普通徴収の特例の取扱い)
4 令和6年度分の保険料に係る第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「その者の前年度最終保険料率を」とあるのは、「長岡市介護保険条例の一部を改正する条例(令和6年長岡市条例第12号)による改正前の長岡市介護保険条例第8条第1号に掲げる者であるとされたものにあっては21,600円を、改正前の同条第2号に掲げる者であるとされたものにあっては36,700円を、改正前の同条第3号に掲げる者であるとされたものにあっては51,900円を、改正前の同条第4号に掲げる者であるとされたものにあっては64,300円を、改正前の同条第5号に掲げる者であるとされたものにあっては75,700円を、改正前の同条第6号に掲げる者であるとされたものにあっては87,100円を、改正前の同条第7号に掲げる者であるとされたものにあっては90,800円を、改正前の同条第8号に掲げる者であるとされたものにあっては98,400円を、改正前の同条第9号に掲げる者であるとされたものにあっては113,500円を、改正前の同条第10号に掲げる者であるとされたものにあっては128,700円を、改正前の同条第11号に掲げる者であるとされたものにあっては143,800円を」とする。