○長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第3条第2項に規定する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間及び第9条に規定する休日の正規の勤務時間において、職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところによりその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずるものとして規則で定める者を含む。以下この条及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障があるときを除き、規則で定めるところにより当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「要介護者のある」と、「その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずるものとして規則で定める者を含む。以下この条及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、長岡市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事情により職員が勤務しないことが相当である場合として規則に定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で別に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として、1暦年につき、30日の範囲内で与えるものとする。
4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等)
第17条 療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。
(臨時職員又は非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第19条 臨時職員又は非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(長岡市職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 長岡市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年長岡市告示第7号)
(2) 長岡市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和31年長岡市告示第46号)
(経過措置)
第3条 この条例の施行前に、長岡市職員の勤務時間に関する条例(以下この条において「旧勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、第8条第1項の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第4条、第5条、第6条又は第7条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、第17条の規定に基づき任命権者が承認又は許可をしたものとみなす。
8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第5条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年長岡市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(編入に伴う経過措置)
第6条 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中之島町条例第3号)、越路町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年越路町条例第1号)、三島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三島町条例第2号)、山古志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年山古志村条例第1号)、小国町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小国町条例第1号)、長岡地区衛生処理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡地区衛生処理組合条例第1号)、小千谷地域広域事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和54年小千谷地域広域事務組合条例第21号)又は与板郷消防・斉場事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年与板郷消防・斉場事務組合条例第1号)の規定により任命権者の承認又は許可を受けている療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇は、この条例の相当規定により承認又は許可を受けた療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
第7条 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和島村条例第4号)、寺泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年寺泊町条例第8号)、栃尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栃尾市条例第21号)、与板町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年与板町条例第1号)、三島郡清掃センター組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三島郡清掃センター組合条例第1号)又は新潟県西部広域消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号)の規定により任命権者の承認又は許可を受けている療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇は、この条例の相当規定により承認又は許可を受けた療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
第8条 川口町の編入の日前に、川口町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川口町条例第1号)の規定により任命権者の承認又は許可を受けている療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇は、この条例の相当規定により承認又は許可を受けた療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
5 新条例第15条の規定は、第2条の規定による改正前の長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
6 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第195号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第83号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第48号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第17号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第8条の3の次に1条を加える改正規定並びに第10条及び第15条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第95号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 施行日以後の日を早出遅出勤務開始日とする第2条の規定による改正後の長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成25年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年9月28日条例第28号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第2条の規定による改正後の長岡市職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する場合にあっては同条例第17条の表、第21条の表、第22条第2号及び第23条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第3条の規定による改正後の長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する場合にあっては同条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、それぞれの条例の規定を適用する。