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料金改定について料金改定について

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水道料金の見直し案についてお知らせします②

最終更新日 2025年11月28日

 現在検討中の料金見直し案についてお知らせします。見直しの内容は市議会令和7年12月定例会で審議される予定です。
 料金見直しの理由などはこちらをご覧ください。
 ※中之島地域の水道は見附市ですので該当しません。

料金はいつ、どれくらい変わるの?

改定時期令和8年7月から
改定率平均28%引き上げ

 水道料金は令和8年7月から、平均28%の引き上げを検討しています。
 (改定率は一律28%上がるのではなく、お客様の使用している給水管のメーターの口径や使用水量によって異なります。)
 見直し後の料金については、改定案に係る水道料金等自動計算表でご確認いただけます。

料金表見直しのポイント

  • 水道料金算定要領に基づき算定
    (公社)日本水道協会の「水道料金算定要領」※に基づき、料金表を見直します。
    ※全国の水道事業者が料金算定に用いる料金算定方法をまとめた要領。特定の使用者に負担が偏ることがないように配慮されています。
  • 現行料金体系の維持
    現行の、給水管(メーター)の口径によって決められている基本料金と、使用した水量に応じて算定される従量料金の二部料金制の料金体系を維持します。また、口径13㎜と20㎜における2段階の逓増型を維持し、少量使用者への配慮を継続します。
  • 基本料金部分の改定割合を高める
    県内においても比較的料金水準が低く、固定的な収入である基本料金に比重を置いて料金改定を行うことで、人口減少が進むなかでも収益減少のスピードを緩和し、経営の安定化を図ります。
  • 口径20㎜・月20㎥使用時※は、税込み1,100円の増額
  • 各口径において使用量が多くなるにつれ、改定率は緩やかに
    ※3~4人家庭の一般的な使用量を想定

検討中の新料金について

1 料金新旧比較表(案)【1か月・税抜】

【画像】料金新旧比較表(案)

支払額は上記料金表の基本料金と従量料金の合計額に消費税及び地方消費税(円未満切捨て)を加算した額となります。

2 計算方法

料金の算定及び請求は通常の場合、2か月に1度定例日に行う水道メーターの検針により計量した使用水量に基づいて行います。(中之島地域を除く)
料金の算定は、以下の手順で行います。

  • 計量した2か月分の使用水量を1/2にし、1か月あたりの使用水量を算出します。
    (1か月あたりの使用水量に端数が生じたときは、一方の月に寄せます。)
  • 1か月ごとに「基本料金」及び「従量料金」の合計額を算出し、消費税相当額を加算します。
  • 1か月ごとに算定した料金を足し、2か月分の料金を算定します。
3 見直し案による影響額早見表(1か月)

【画像】見直し案による影響額早見表(1か月)

下水道使用料を含んだ見直し後の影響額(口径13㎜・20㎜・25㎜・75㎜)についてはこちら
上記以外の料金を確認したい場合は、改定案に係る水道料金等自動計算表をご利用ください。

このページの担当
業務課 TEL:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432
メール:gyomu@m2.nct9.ne.jp
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