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指定給水装置工事事業者の更新について

最終更新日 2020年6月25日

更新制度の導入について

 水道法の一部改正にともない、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
 今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
 従前の制度で指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります。
 なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。

【長岡市から指定を受けた日及び初回更新までの指定の有効期間】

長岡市から指定を受けた日初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日令和6年9月29日まで

更新の手続きについて

 長岡市では、円滑な事務手続きを実施するため、更新手続きに関するご案内を、指定給水装置工事事業者の皆さま宛に事前にダイレクトメールにて別途通知します。
 (※各指定の有効期間満了日の約3~4か月前を予定)

更新申請のご案内(詳細については、対象の方へ事前に案内を郵送します。)
 ※届出書の様式について、こちら(申請書式ダウンロード)をご覧ください。

更新手数料

5,000円を納付していただきます。

このページの担当
業務課 TEL:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432
メール:gyomu@m2.nct9.ne.jp
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