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指定給水装置工事事業者の更新について

最終更新日 2025年6月17日

更新制度の導入について

 水道法の一部改正にともない、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
 今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
 なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います。

更新の手続きについて

 長岡市では、円滑な事務手続きを実施するため、更新手続きに関するご案内を、指定給水装置工事事業者の皆さま宛に事前に郵送にて別途通知します。
 (※各指定の有効期間満了日の約3~4か月前を予定)

更新申請のご案内(詳細については、対象の方へ事前に案内を郵送します。)
 ※届出書の様式について、こちら(申請書式ダウンロード)をご覧ください。

更新手数料

5,000円を納付していただきます。

このページの担当
業務課 TEL:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432
メール:gyomu@m2.nct9.ne.jp
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