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トップ > 市政 > まちづくり > 市街地再開発事業 > 市街地再開発事業とは

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市街地再開発事業とは

最終更新日 2019年4月25日

 市街地再開発事業は、中心市街地内の老朽建築物が密集している地区や、公共施設の整備が遅れている地区において、都市再開発法に基づき、建築物の建て替えや広場などの整備を行うことにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図る事業です。
 現在長岡市では、大手通坂之上町地区の事業を進められています。
 市は、補助金の交付等を通じて、再開発事業を支援しています。

大手通り周辺図 PDFファイル (PDF 465KB)

一般的な市街地再開発事業のイメージ

「一般的な市街地再開発事業のイメージ」の画像
  • 敷地等を共同化し高度利用する(公共施設用地を生み出す)
  • 従前権利者の権利は、等価で再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)
  • 高度利用によって新たに生み出された床(保留床)を処分(売却)し事業費に充てる

市街地再開発事業について

種別 第一種市街地再開発事業
方式 権利変換方式
概要 工事着手前に、事業地区内すべての土地・建物について、現在資産(評価)を再開発ビルの床に一度に変換する
施行者 個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社
施行要件区域
以下のすべての要件を満たす区域
  • 高度利用地区、特定地区計画区域等内
  • 地区内の耐火建築物の割合が1/3以下
  • 十分な公共施設がないこと、土地が細分化されていること等、土地の利用状況が不健全
  • 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献

市街地再開発事業の手順

市街地再開発事業は、「都市再開発法」その他の法律に基づき、以下のステップにより段階的に進めていく。
①権利者勉強会
 ↓
②基本計画の作成
 ↓
③都市計画決定
 ↓
④事業計画の認可
 ↓
⑤権利変換計画の認可
 ↓
⑥建設工事・入居・事業完了

このページの担当

中心市街地整備室
TEL:0258-39-2807  FAX:0258-39-2827
メール:shigaichi-seibi@city.nagaoka.lg.jp

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