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トップ > 市政 > 市民の声・市政への参加 > パブリックコメント > 長岡市個人番号の利用等に関する条例の一部改正(案)について御意見をお寄せください

トップ > 市政 > 市民の声・市政への参加 > パブリックコメント > 長岡市個人番号の利用等に関する条例の一部改正(案)について御意見をお寄せください

長岡市個人番号の利用等に関する条例の一部改正(案)について御意見をお寄せください

最終更新日 2024年5月8日

長岡市個人番号の利用等に関する条例を改正する理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)で個人番号を利用することができると定められた事務以外の本市の事務について、個人番号を新たに利用することとするため条例改正を行うものです。
この条例(案)の内容について、みなさんの御意見をお寄せください。

長岡市個人番号の利用等に関する条例の一部改正(案) PDFファイル (PDF 74KB)

意見を募集する期間

令和6年5月9日(木曜日)から同年6月5日(水曜日)まで【同日必着】

応募資格(次のいずれかに該当)

  1. 市内にお住まいの方
  2. 市内に事務所・事業所のある個人、法人その他の団体
  3. 市内の事務所・事業所にお勤めの方
  4. 市内の学校に通っている方
  5. 条例案の内容に具体的な利害関係のある方

条例案の閲覧場所・時間

次の場所で、条例案の閲覧を行っています。

場所 時間
アオーレ長岡 東棟1階情報ラウンジ 平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝日 午前9時~午後5時
各支所(栃尾支所を除く。)地域振興・市民生活課 平日 午前8時30分~午後5時15分
栃尾支所地域振興課 平日 午前8時30分~午後5時15分

※ 市ホームページからも御覧いただけます。

意見の提出方法

様式は自由ですが、次の項目を記入したものを提出してください。

  • 住所(法人その他の団体の場合は、事務所・事業所の所在地)
  • 氏名(法人その他の団体の場合は、名称、代表者の氏名、担当者の氏名)
  • 電話番号
  • 意見の対象となる部分(長岡市●●条例第●条第●項 など)
  • 意見、提案の内容

意見書の様式を使用する場合、様式は、各閲覧場所で受け取るか、市ホームページからダウンロードしてください。なお、電話または口頭によるものや匿名での御意見はお受けできません。

意見の提出先

  1. 郵送、FAX、電子メールの場合・・・下記により長岡市総務部庶務課に御提出ください。
    • 郵送先:〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
    • FAX番号:0258-39-2275
    • メールアドレス:syomu@city.nagaoka.lg.jp(件名を「長岡市個人番号の利用等に関する条例の一部改正(案)に対する意見」としてください。)
  2. 持参の場合・・・各閲覧場所に御提出ください。

意見の取扱い

  • 募集期間終了後、提出された意見を取りまとめ、意見の概要及びその意見に対する市の考えを市ホームページで公表する予定です(氏名、住所、電話番号は公表しません)。
  • 提出された方への個別の回答はいたしません。

このページの担当

庶務課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2203  FAX:0258-39-2275

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