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トップ > 市政 > 行政委員会 > 選挙管理委員会 > 在外選挙制度について

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在外選挙制度について

最終更新日 2024年2月29日

在外選挙制度とは、仕事や留学などで海外に住んでいる日本人が、外国にいながら国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度のことです。在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
これまで在外選挙人名簿への登録の申請は、出国後に在外公館に出向き申請する方法(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国外へ転出する方が市区町村の窓口で国外転出届を提出する際に、選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)を行えるようになりました。

在外公館申請

(1)申請できる方

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上住所を管轄する在外公館の管轄区域内に住所を有する人

※申請時に3か月以上住所を有している必要はなく「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

(2)申請書の提出方法

申請者本人または申請者の同居の家族等が、直接、住所を管轄する在外公館の窓口に申請してください。

(3)申請に必要なもの

  1. 在外選挙人名簿登録申請書
  2. 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書など)
  3. 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
※以下の場合には上記2の書類が不要となります。
 ・3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
 ・住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
※同居の家族等が申請する場合は上記に加え、申請をする同居家族等の旅券、申出書が必要となります。

(4)その他

国外転出の手続きをされた日付により、登録先が異なります。

  • 平成6年(1994年)4月30日までに出国した方・・・本籍地の選挙管理委員会
  • 平成6年(1994年)5月1日以降出国した方・・・最終住所地の選挙管理委員会

詳しくは在外公館にお問い合わせいただくか、総務省ホームページ、外務省ホームページをご覧ください

出国時申請

(1)申請できる方

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 長岡市に国外転出届を提出した方
  • 長岡市の選挙人名簿に登録されている方

※既に在外選挙人名簿に登録されている方や失権者は申請できません。

(2)申請書の提出方法

国外転出届の提出後に申請者本人または申請者からの委任を受けた方が直接、長岡市選挙管理委員会(または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は地域振興課))に申請してください。

(3)申請できる期間

国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日まで

(4)申請に必要なもの

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請書様式はコチラからダウンロードできます。)
  2. 本人確認書類

・申請者本人が申請書を提出する場合は、旅券等の本人確認ができる書類(a)
・申請者の委任を受けた者(受任者)が申請書を提出する場合は、申請者本人の本人確認書類(a)、申請者からの申出書、申請に来ている者(受任者)の本人確認書類(b)

(a)本人確認書類の例(申請者)
【1点確認】
 旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等(できるだけ旅券で確認)
【2点確認】
 次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
 ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
 イ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
(b)本人確認書類の例(受任者)
旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

※受任者が申請を行う場合は上記に加え申出書が必要となります。(様式はコチラからダウンロードできます。) 

(5)その他

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書の旅券番号欄については、申請時点で分からなければ後日、長岡市選挙管理委員会までご連絡をお願いします。
  • 国外に居住後の住所を在留届により確認し在外選挙人名簿に登録するため、出国後は速やかに(遅くとも転出予定日から4か月を経過する前に)在留届を提出してください。

在外選挙人証の受領

在外公館申請または出国時申請の後、在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。
在外選挙人証は長岡市選挙管理委員会から外務省を通じて在外公館へ郵送で送付し、その後、本人に交付されます。郵送でのやり取りがあるため、申請から在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」が手元に届くまで期間を要することが予想されますのでご注意ください。
なお、在外選挙人証の記載事項に変更があった場合、住所を所轄する在外公館の窓口に在外選挙人証記載事項変更届出書(様式はコチラ)を届け出てください。
また、下記の事由が生じた場合、住所を所轄する在外公館の窓口に在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)(様式はコチラ)を申請してください。
・在外選挙人証を亡失し、又は滅失した。(例紛失した場合)
・在外選挙人証を汚損し、又は破損した。(例汚した場合)
・在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」の欄に記載する余白がなくなった。
・在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった。
※衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公(告)示日から投票日までの期間は在外選挙人名簿への新規登録は行いません。

在外投票について

在外選挙人は次の方法で在外投票ができます。(国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。

(1)在外公館投票

在外公館等(大使館、総領事館、領事事務所など)に出向いて投票する方法。

  1. 投票期間
     公(告)示日の翌日から締切日まで
     ※投票期間の締切日は在外公館ごとに異なります。
  2. 投票時間
     原則、現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
     ※地理的な事情等で、例外的な時間設定をすることがあります。
  3. 持参するもの
     ・在外選挙人証
     ・旅券
     ※旅券を持参することができないときは、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。

(2)郵便投票

あらかじめ在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等(投票用紙及び投票用封筒)の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に、必要事項を記入し登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法。

  1. 投票用紙等の請求
     投票用紙等請求書(様式はコチラ)に必要事項を記載し、必ず「在外選挙人証」を同封して、長岡市選挙管理委員会に郵送してください。
     投票用紙等の請求の締切は選挙の期日の4日前までです。(この日までに長岡市選挙管理委員会に請求書が到達していなければ交付されません。)投票用紙等の交付請求は公(告)示日前でもできますので郵送日数等を考慮し早めに請求をお願いします。
  2. 投票用紙等への記載
     投票用紙等が届いたら、選挙期日が公示・告示された日の翌日以降に、投票用紙等への記載をしてください。
     投票用封筒に署名がない場合や登録申請時等の署名と照合して本人の署名であると確認できない場合は投票は受理されませんのでご注意ください。
  3. 投票用紙等を郵送
     投票用紙等に必要事項を記載したうえで、送付用の封筒に入れて、長岡市選挙管理員会に郵送してください。郵送された投票のうち、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票所に到達したものだけが正規の投票として取り扱われます。

長岡市選挙管理委員会
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2丁目1番1号 さいわいプラザ5階

(3)日本国内における投票

一時帰国していた場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されていない場合で、日本国内において、在外選挙人証を提示のうえ、国内の投票方法(当日投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法。

「みんなで行こう。明るい選挙。」の画像

このページの担当

選挙管理委員会事務局
TEL:0258-39-2241  FAX:0258-39-2277
メール:senkan@city.nagaoka.lg.jp

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