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トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 農地の貸し借りの制度が大きく変わりました。

トップ > 市政 > 行政委員会 > 農業委員会 > 農地の貸し借りの制度が大きく変わりました。

農地の貸し借りの制度が大きく変わりました。

最終更新日 2025年12月12日

これまで、農地の貸し借りをする際には以下の3つの方法がありましたが、令和5年4月1日付で農業経営基盤強化促進法(通称:基盤法)が改正され、利用権相対の方法が廃止されました。

① 利用権相対【廃止】
② 農地中間管理事業(新潟県農林公社介在)
③ 農地法3条

※現在、利用権相対で設定されている貸し借りは、期間満了まで継続されます。令和7年4月1日以降に期間が満了した後は、農地中間管理事業で貸し借りを申請していただくことになります。
※特別な事情があり、農地法3条での貸し借りを希望される場合は、農業委員会へご相談ください。

農地中間管理事業の特徴や手続き方法は下表のとおりです。

農地中間管理事業

賃料精算 新潟県農林公社による口座振替
賃料に加え、
・手数料として賃料の0.5%
・手数料にかかる消費税
が発生
設定方法 毎月末までに申込書を農業委員会に提出
 ↓
4か月後の月末に新潟県により公告された後貸し借り開始
貸付期間
  • 原則10年以上
  • 下限5年以上
申込書類 申込書類はこちら
メリット
  • 要件を満たす場合、固定資産税が軽減される
  • 要件を満たす場合、補助金の申請ができる
  • 出し手は、新潟県農林公社から地代を確実に受けることができる
  • 複数の出し手から農地を借り受けている受け手は、賃料を一括で新潟県農林公社に支払うことができる

このページの担当

農業委員会事務局
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2243  FAX:0258-39-2284

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