最終更新日 2025年12月12日
これまで、農地の貸し借りをする際には以下の3つの方法がありましたが、令和5年4月1日付で農業経営基盤強化促進法(通称:基盤法)が改正され、利用権相対の方法が廃止されました。
① 利用権相対【廃止】
② 農地中間管理事業(新潟県農林公社介在)
③ 農地法3条
※現在、利用権相対で設定されている貸し借りは、期間満了まで継続されます。令和7年4月1日以降に期間が満了した後は、農地中間管理事業で貸し借りを申請していただくことになります。
※特別な事情があり、農地法3条での貸し借りを希望される場合は、農業委員会へご相談ください。
農地中間管理事業の特徴や手続き方法は下表のとおりです。
農地中間管理事業
| 賃料精算 | 新潟県農林公社による口座振替 賃料に加え、 ・手数料として賃料の0.5% ・手数料にかかる消費税 が発生 |
|---|---|
| 設定方法 | 毎月末までに申込書を農業委員会に提出 ↓ 4か月後の月末に新潟県により公告された後貸し借り開始 |
| 貸付期間 |
|
| 申込書類 | 申込書類はこちら |
| メリット |
|
このページの担当