○長岡市まちなか分煙化事業補助金交付要綱
令和8年5月29日
告示第360号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まちなかの魅力や活力を向上させるため、路上喫煙及び吸い殻の散乱を防止し、市民等の身体及び財産の保全並びに生活環境の美化の推進を図り、もって望まない受動喫煙のない安全で快適な都市環境の形成に寄与することを目的に、市民等が利用可能であり、かつ、適切な分煙環境が確保された喫煙所(以下「分煙施設」という。)を中心市街地において新たに設置する事業を行う者に対し、予算の範囲内で長岡市まちなか分煙化事業補助金(以下第6条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分煙施設 施設の全部の場所を喫煙場所とする一般利用可能な施設をいう。
(2) 屋外分煙施設 屋外に設置する分煙施設であって、壁で囲まれ、かつ、上方が開放された構造物であるもの(以下「パーティション型」という。)又は壁及び天井で囲まれた閉鎖系の構造物であるもの(以下「コンテナ型」という。)をいう。
(3) 屋内分煙施設 屋内に設置する分煙施設であり、壁、天井等によって区画された喫煙室をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の土地又は建物を所有し、又は使用する個人又は団体であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、国、独立行政法人及び地方公共団体は、補助対象者としない。
(1) 法人税、市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(4) 長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1号に規定する暴力団(この号において「暴力団」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団員(この号において「暴力団員」という。)をその役員、従業者等とする事業者又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる事業者
2 補助対象者は、長岡市まちなか分煙化事業補助金交付要領に定める方法により、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす分煙施設とする。
(1) その所在地が、別図に定める中心市街地活性化区域内(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第5号に定める第一種施設の区域を除く。)にあること。
(2) その設置場所が別表第1に掲げる要件を満たすこと。
(3) その設備等が別表第2に掲げる技術的な基準を満たすこと。
(4) 全ての利用者が安全に利用できるよう、バリアフリーに配慮するとともに、施設内部の視認性の確保等の防犯対策を講じること。
(5) 一般利用が可能であるとともに、20歳未満の者が立入禁止であることがわかる標識を施設に掲示すること。
(6) 利用案内等を掲示すること。
(7) 3名以上の者が利用できる規模であること。
(8) 健康増進法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関連法令を遵守したものであること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う補助対象施設を設置する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次の各号の経費に該当するものとする。
(1) 分煙施設の設置工事等に係る経費
(2) 分煙施設と併せて設置することが必要であると認められる空気清浄機、防犯カメラ等の附属物の購入、設置等に係る経費
(3) 分煙施設の管理に必要であると認められる、灰皿、清掃中であることを示す看板等の備品の購入に係る経費
2 補助対象事業について、国、県その他公的機関から、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費の額から控除するものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、分煙施設1箇所につき500万円を上限とする。ただし、この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 施設設置計画書(別記第2号様式)
(2) 分煙施設を設置する土地又は建物について、正当な所有者又は使用者であることを証する書面(登記事項証明書や賃貸借契約書等の写し)
(3) 分煙施設を設置する場所の周辺の地図
(4) 分煙施設の図面(配置図、平面図及び立面図)
(5) 分煙施設を設置する前の設置場所の遠景、近景等の写真
(6) 分煙施設の設置に係る工事、備品等の見積書(2者)の写し
(7) コンテナ型の屋外分煙施設及び屋内分煙施設にあっては、材質等の仕様、給排気設備等の仕様、排気先の場所、消防設備等の位置等を確認できる資料及び出入口の空気の気流の計算書類
(8) 分煙施設の設置に建築確認を要する場合にあっては、当該建築物の確認済証、建築確認通知書の写し又は建築確認年月日が確認できる書類
(9) 国、県その他公的機関から補助金等の交付を受ける場合は、その内容及び内訳が分かる書類
(10) 誓約書(別記第3号様式)
(11) 国税、県税及び市税に係る納税証明書
(12) 前各号の書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第10条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 当該分煙施設の設置計画を変更し、若しくは廃止する場合又は当該分煙施設の設置工事を中止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 当該分煙施設の譲渡、廃止等をする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 当該分煙施設は、20歳未満の者の立入りを禁止とすること。
(4) 当該分煙施設は、一般に開放し、無料で利用できるようにすること。
(5) 市が行う公式ウェブサイト等での当該分煙施設の周知に同意すること。
(6) 市が行う受動喫煙対策事業や禁煙啓発事業等に協力すること。
(7) 当該分煙施設を、供用開始後36か月以上継続して運用すること。
(8) 当該分煙施設の清掃等を行い、清潔な環境を保つとともに、利用方法を掲示して遵守させるようにする等望まない受動喫煙の防止のために適切な管理をすること。
(9) 当該分煙施設の給排気設備等については、適切に保守及び管理をすること。
(10) 当該分煙施設をおおむね、週5日以上かつ週40時間以上運用すること。
(11) 当該分煙施設を公序良俗に反しないよう運用すること。
(12) 当該分煙施設に対する苦情等については、自ら責任を持って対応すること。
(13) 当該分煙施設の設置について、その設置場所に隣接する建物の居住者等に周知し、理解を得るように努めること。
(完了検査等)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、当該分煙施設の設置工事を完了したときは、速やかに市長に報告し、工事完了検査を受けなければならない。
(1) 分煙施設の図面
(2) 分煙施設の全景及び主要な部分の写真
(3) 分煙施設設置工事に係る施工業者からの請求書及び請求内訳、施工業者の領収書の写し又はこれと同等と認められる書類
(4) コンテナ型の屋外分煙施設び屋内分煙施設にあっては、出入口の気流の測定結果
(5) 前各号の書類のほか、市長が必要と認める書類
(分煙施設の廃止)
第15条 補助金の交付を受けて分煙施設を設置した者(以下「施設設置者」という。)は、当該分煙施設を廃止しようとするときは、速やかに長岡市分煙施設廃止申請書(別記第12号様式)により申請し、市長の承認を得なければならない。
(施設状況調査等)
第16条 市長は、毎年度、分煙施設の設置状況を調査するものとする。
(財産の処分の制限)
第17条 施設設置者は、補助金の交付に係る分煙施設を、当該分煙施設の供用開始の日から36月を経過するまでの間は、市長の承認を得ないで、補助金の目的に反して使用し、又は譲渡してはならない。
(交付決定の取消し等)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に定めるときのほか、補助金の交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条第1項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分の補助金がすでに交付されているときは、その者に対し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(検査等)
第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助金交付者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
2 市長は、第16条第1項の規定による調査に基づき、施設の運用等について、施設の管理者に対し必要な指示等を行うことができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
別図(第4条第1号関係)
中心市街地活性化区域
(1) 区域図

(2) 境界
1 東側:上越新幹線、福島江用水、市道東幹線20号線、市道10号線、市道20号線、市道73号線
2 西側:市道東幹線3号線、市道410号線、市道415号線、市道469号線、市道486号線、柿川
3 南側:柿川
4 北側:市道東幹線44号線、市道387号線
(3) 住所
1 長岡駅大手口
全部 | 大手通 | 1、2丁目 |
全部 | 城内町 | 1、2、3丁目 |
全部 | 殿町 | 1、2、3丁目 |
全部 | 旭町 | 1、2丁目 |
全部 | 東坂之上町 | 1、2、3丁目 |
全部 | 坂之上町 | 1、2、3丁目 |
全部 | 袋町 | 1、2丁目 |
全部 | 関東町 | |
全部 | 表町 | 1、2、3、4丁目 |
全部 | 本町 | 1、2、3丁目 |
一部 | 呉服町 | 1丁目、2丁目(1、2番地) |
一部 | 柳原町 | (1、2、3、4番地) |
一部 | 長町 | 1丁目(1、2、1671~1675番地) |
2 長岡駅東口
全部 | 台町 | 1、2丁目 |
一部 | 福住 | 1丁目(1~3番) |
一部 | 今朝白 | 1丁目(8~10番) |
別表第1(第4条関係)
設置場所の基準
区分 | 基準 |
屋外分煙施設 (パーティション型及びコンテナ型共通) | 1 施設は、道路等公共の場所からわかりやすい場所に設置すること。ただし、施設が建物の裏側などわかりにくい場所の場合であっても、施設の設置案内やルート案内を道路等公共の場所からわかりやすい場所に表示することにより、上記の要件を満たすものとする。 2 施設は、非喫煙者の動線から離れた場所にあること。 3 設置場所の前面道路が通学路である場合や隣接する建物が病院・学校・児童福祉施設等である場合は、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、屋外分煙施設の設置位置等については特に注意すること。 |
屋内分煙施設 | 1 道路等公共の場所から屋内分煙施設に直接出入りできること。ただし、道路等公共の場所から屋内分煙施設に直接出入できない場合であっても、建物内に屋内分煙施設があることを道路等公共の場所からわかりやすい場所に表示するとともに、建物入口から屋内分煙施設までのルート案内を表示することにより、上記の要件を満たすものとする。 2 屋内分煙施設の全部又は一部を建物の1階層に設置すること。ただし、屋内分煙施設が建物の1階層以外の階にある場合であっても、建物内に屋内分煙施設があることを道路等公共の場所からわかりやすい場所に表示するとともに、建物入口から屋内分煙施設までのルート案内を表示することにより、上記の要件を満たすものとする。 |
別表第2(第4条関係)
技術的な基準
区分 | 基準 | |
屋外分煙施設 | パーティション型 | 1 壁については、一定程度の高さ(2~3メートル程度)があること。 2 出入口には、煙の流出防止のためのクランクがあること(2回以上のクランクがあることが望ましい。)。 3 喫煙エリアの面積は、喫煙者1名あたり1.0平方メートル程度を目安とすること。 4 原則として、四方の壁の下部に、給気用の隙間(10~20センチメートル程度)があること。 5 施設に屋根を設置する場合は、施設上方の一部とし、原則として、4方向に開口部を設け、屋根は勾配をつけるとともに、主たる開口部は人通りの少ない場所に向けること。 |
コンテナ型 | 1 壁及び天井で囲まれた閉鎖系の構造とすること。 2 喫煙エリアの面積は、喫煙者1名あたり1.2平方メートル程度を目安とすること。 3 出入口に扉が設けられていること。 4 出入口において施設外から施設内に流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上であること。 5 施設周囲での望まない受動喫煙の防止のため、たばこの煙が拡散する前に、HEPAフィルターを用いた空気清浄機等により、できる限り煙を吸引・浄化すること。ただし、排気場所について、人の往来が少なく、隣接の居住施設や他の建物の状況により受動喫煙による影響がない場合は、煙を浄化せずに排気することができる。 6 給気口は、排気口の反対側に設置すること。 7 排気口が天井近くの高い位置にあること。 8 給排気設備は適正な能力を有するものとし、施設内の給気及び排気を適正に処理すること。 9 排気したたばこの煙が、人の往来が多い区域、隣接の居住施設や他の建物の開口部に流入しないよう配慮すること。 | |
屋内分煙施設 | 1 壁、天井等によって区画されていること。 2 喫煙エリアの面積は、1名あたり1.2平方メートル程度を目安とすること。 3 出入口に扉が設けられていること。 4 出入口において施設外から施設内に流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上であること。 5 施設周囲での望まない受動喫煙の防止のため、たばこの煙が拡散する前に、HEPAフィルターを用いた空気清浄機等により、できる限り煙を吸引・浄化すること。ただし、排気場所について、人の往来が少なく、隣接の居住施設や他の建物の状況により受動喫煙による影響がない場合は、煙を浄化せずに排気することができる。 6 屋外に通じる排気設備が備えられていること。 7 給排気設備は、適正な能力を有するものとし、施設内の給気及び排気を適正に処理すること。 8 排気したたばこの煙が、人の往来が多い区域、隣接の居住施設や他の建物の開口部に流入しないよう配慮すること。 | |

















