○長岡市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年5月21日

告示第331号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給の申請に関する手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)を行う別段の定めをすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の2に規定により支給される高額療養費

(2) 年間の高額療養費 政令第29条の2の2の規定により支給される年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費について手続の簡素化の対象となる者は、高額療養に係る療養があった翌月の初日において、本市の国民健康保険の世帯主である者であって、国民健康保険料に滞納がないものとする。

2 年間の高額療養費について手続の簡素化の対象となる者は、政令に規定する年間の高額療養費に係る基準日の翌日において、本市の国民健康保険の世帯主である者であって、本市において年間の高額療養費に係る計算期間のすべての外来療養に係る額を把握することができ、かつ、国民健康保険料に滞納がないものとする。

(簡素化の申出等)

第4条 手続の簡素化の適用を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書により市長に申出を行い、支給される高額療養費の振込先の金融機関の口座を登録しなければならない。

(高額療養費支給申請書の省略)

第5条 市長は、前条の申出等を行った者(以下「申出対象者)という。)について、政令第29条の2又は政令第29条の2の2の規定により高額療養費を支給する要件に該当すると認める場合は、省令第27条の16第1項又は省令第27条の17の2第1項に規定する高額療養費支給申請書を提出する手続を省略して、当該高額療養費の支給を決定することができる。

2 市長は、前項の規定により高額療養費の支給を決定したときは、その旨を当該申出対象者に対し通知するものとする。

(振込口座の変更)

第6条 申出対象者は、第4条の規定により登録した口座を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(手続の簡素化の停止)

第7条 市長は、申出対象者が次のいずれかに該当するときは、当該申出対象者について手続の簡素化の適用を停止するものとする。

(1) 申出対象者が国民健康保険の世帯主でなくなったとき。

(2) 申出対象者が国民健康保険料を滞納したとき。

(3) 申出対象者が死亡したとき。

(4) 登録した口座に振込みができなくなったとき。

(5) 申出対象者から手続の簡素化の適用を辞退する申出があったとき。

(6) 申出等の内容に偽りその他不正があったとき。

(7) 前各号に定めるときのほか、市長が必要と認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和8年4月1日以後の申請に係る高額療養費から適用する。

長岡市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和8年5月21日 告示第331号

(令和8年5月21日施行)