○長岡市水道局共同住宅における水道料金の算定の特例に関する規程

令和8年3月2日

水道局管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、受水槽又は高置タンク若しくは増圧ポンプ(以下「受水槽等」という。)を設置する共同住宅における水道料金の算定の方法並びに受水槽等以下の各戸毎の水道メーターの検針(以下「各戸検針」という。)及び各戸毎の水道料金の徴収(以下「各戸徴収」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 給水設備 受水槽等以下から分岐した給水管、止水栓、水道メーター及び給水栓等をもって構造された設備

(2) 局メーター 給水装置に長岡市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置した水道メーター

(3) 各戸メーター 給水設備に所有者が設置した使用者毎の水道メーター

(4) 専用住居 独立して継続的に生活を営むことができるよう壁等で区画され、浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所が備わった住居

(5) 共同住宅 2戸以上の専用住居を含む建築物

(6) 共用給水栓 給水設備に接続された使用者が共同で使用する水栓

(7) 消防設備 給水設備に接続された消防の用に供する設備

(8) 戸数計算共同住宅 局メーターにより専用住居部分の使用水量を計量する共同住宅で管理者が認定したもの

(9) 各戸検針共同住宅 専用住居毎に給水設備を有し、各戸検針及び各戸徴収の対象となる共同住宅で管理者が認定したもの

(認定要件)

第3条 戸数計算共同住宅及び各戸検針共同住宅の認定要件は、次に定めるところによる。

(1) 戸数計算共同住宅

 6戸以上の専用住居において、現に生活が営まれていること(入居の予定が明らかである場合を含む。)

 共同住宅に専用住居と事務所及び店舗等とが混在する場合は、専用住居部分の使用水量を計量する局メーターとは別に、事務所及び店舗等の使用水量を計量する局メーターが設置されていること。ただし、管理者が特に認めた場合は、事務所及び店舗等は、専用住居とみなすことができるものとする。

(2) 各戸検針共同住宅

 6戸以上の専用住居において、現に生活が営まれていること(入居の予定が明らかである場合を含む。)

 共同住宅に専用住居と事務所及び店舗等とが混在する場合は、事務所及び店舗等の使用水量を計量する局メーターを別に設置すること。ただし、管理者が特に認めた場合は、事務所及び店舗等に各戸メーターを設置し、専用住居とみなすことができるものとする。

 各戸メーターは、計量法(平成4年法律第51号)及び計量関係法令に適合したものであって、都道府県知事の行う検定に合格した遠隔指示式メーターであること。

 各戸メーターは、集中検針設備(集中検針盤、電気設備、配線設備等をいう。)により検針できること。

 給水設備の施設管理及び各戸メーターの維持管理の責任者が明確であること。

 建築物内への入館に際しては、常に各戸メーター点検等の業務(以下「業務」という。)に支障をきたさない状態であること。

(総代人の選任)

第4条 共同住宅の所有者は、戸数計算共同住宅又は各戸検針共同住宅の認定を受けようとするときは、当該共同住宅の入居者の中から総代人を選任しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、当該共同住宅の居住者以外の者で、市内に居住するものを総代人に選任することができる。

2 共同住宅の所有者は、前項の規定により総代人を選任したときは、別記第1号様式により管理者に届け出なければならない。総代人を変更したときも、同様とする。

3 総代人は、この規程を遵守し、当該共同住宅の所有者とともに、管理者の業務に協力しなければならない。

(申請前の指導)

第5条 共同住宅の所有者又は総代人は、戸数計算共同住宅又は各戸検針共同住宅の認定の申請をしようとするときは、事前に当該申請に必要な書類等を管理者に提示し、その指導を受けなければならない。

(認定の申請)

第6条 戸数計算共同住宅又は各戸検針共同住宅の認定の申請は、当該共同住宅の所有者又は総代人が、別記第2号様式から別記第5号様式までの様式により行うものとする。

2 前項の申請は、当該共同住宅の一部を分割して行うことはできないものとする。

(認定及び契約)

第7条 管理者は、前条第1項に規定する申請があった場合は、これを審査し、第3条に定める認定要件に該当するときは、当該申請に係る共同住宅を戸数計算共同住宅又は各戸検針共同住宅として認定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により各戸検針共同住宅の認定をしたときは、当該各戸検針共同住宅の所有者及び総代人と、各戸検針及び各戸徴収に関する契約を締結するものとする。

3 前項の各戸検針及び各戸徴収に関する契約を締結した所有者は、売買等により当該各戸検針共同住宅の所有者に変更があったときは、当該契約に基づく権利及び義務を新たな所有者に承継するよう必要な措置を講じなければならない。

(各戸メーターの設置の基準等)

第8条 各戸検針共同住宅の所有者は、次に定める基準に従い、その費用により各戸メーターを設置し、管理しなければならない。

(1) 各戸メーターが原則としてパイプシャフト内に設置され、常に各戸メーターの検針が容易にできる状態であること。

(2) 各戸メーターの取付け及び取外しが容易であること。

(3) 各戸メーターが流行方向と一致し、かつ、水平に設置されていること。

(4) 修繕等の維持管理に支障をきたさないようガス等その他の配管及び各戸メーター等から十分な間隔が確保されていること。

(5) パイプシャフト内に防水及び排水の措置が講じられていること。

(6) パイプシャフト内の配管が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に規定する基準に適合するものであって、原則として金属製であり、かつ、防食対策を講じたものであること。

(7) 各戸メーターと各戸メーターの上流側の配管との接続部分には止水栓が、各戸メーターの下流側の配管との接続部分には逆止弁が設置されていること。ただし、逆止弁の設置については、既存の給水設備への設置が建築構造上及び配管構造上困難であり、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(8) 各戸メーターユニットを使用する場合は、台座に止水栓、逆止弁及び各戸メーター接続器具等が取り付けられていること。

(9) 各戸メーター及び各戸メーター上下流の配管には凍結防止のための措置が講じられていること。

(10) 建築物の1階に設けた集中検針盤により検針をすることができ、その近くに使用者全員の集中郵便受箱が設置されていること。ただし、建築物の入館に際して、暗証番号又は鍵等を必要とするセキュリティ設備が設置されている場合、建築物に入館せずに確認できる位置に集中検針盤及び集中郵便受箱を設置すること。

2 前項の規定にかかわらず、当該共同住宅の屋外に設置する共用給水栓又は消防設備に係る各戸メーターは地中に埋設して設置することができる。この場合においては、各戸メーターは一般の建物の給水装置に準じ設置するものとする。

3 前2項の規定による給水設備の設置に係る費用は、全て所有者の負担とする。

(各戸メーターの計量方法)

第9条 各戸検針共同住宅における各戸の使用水量は、集中検針盤により計量するものとする。

(各戸メーターの維持管理)

第10条 各戸メーター及び集中検針設備の維持管理(故障又は検定期間満了による各戸メーターの取替えを含む。)は、当該各戸検針共同住宅の所有者がその費用で行わなければならない。

2 各戸メーター及び集中検針設備を取替えたときは、別記第6号様式により管理者に届け出なければならない。

(戸数計算共同住宅における料金の額)

第11条 戸数計算共同住宅における料金の額は、条例第26条第2項及び第29条第2項の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 条例第26条第2項に規定する料金 次に定める基本料金及び従量料金の合計額とする。

 基本料金 条例別表第1の一般給水の部13ミリメートルの項基本料金の欄に定める額に、当該戸数計算共同住宅における専用住居の入居戸数を乗じて得た額

 従量料金 条例別表第1の一般給水の部13ミリメートルの項従量料金の欄の規定により算出した額。この場合において、当該規定中「10立方メートル」とあるのは「10立方メートルに当該戸数計算共同住宅における専用住居の入居戸数を乗じて得た量」と、「11立方メートル」とあるのは「10立方メートルに当該戸数計算共同住宅における専用住居の入居戸数を乗じて得た量に1を加えた量」とする。

(2) 条例第29項第2項に規定する料金 次に定める基本料金及び従量料金の合計額とする。

 基本料金 条例別表第2の一般給水の部13ミリメートルの項基本料金の欄に定める額に、当該戸数計算共同住宅における専用住居の入居戸数を乗じて得た額

 従量料金 条例別表第2の一般給水の部13ミリメートルの項従量料金の欄の規定により算出した額。この場合において、当該規定中「5立方メートル」とあるのは「5立方メートルに当該戸数計算共同住宅における専用住居の入居戸数を乗じて得た量」と、「6立方メートル」とあるのは「5立方メートルに当該戸数計算共同住宅における専用住居の入居戸数を乗じて得た量に1を加えた量」とする。

(各戸検針共同住宅における料金の額)

第12条 各戸検針共同住宅における料金の額は、条例第26条第2項及び第29条第2項の規定に基づき、次のとおりとする。

(1) 各戸メーターが設置された専用住居等に係る料金については、現に設置されている給水管の口径にかかわらず、13ミリメートルの口径の給水管が設置されているものとみなして条例別表第1又は別表第2を適用して算出される額とする。

(2) 受水槽等の洗浄に係る料金については、当該受水槽等の有効容量の合計を使用水量とみなして、条例別表第1に定める13ミリメートルの口径の給水管の料金として算出した額とする。

(3) 当該各戸検針共同住宅の局メーターの使用水量が各戸メーターによる使用水量の合計量を超えた場合にあっては、その原因が当該各戸検針共同住宅の所有者又は使用者の責めに帰するときに限り、当該水量の差に係る料金を条例別表第1に定める13ミリメートルの口径の給水管の料金として算出した額で徴収するものとする。

(料金の徴収方法)

第13条 戸数計算共同住宅に係る料金及び各戸検針共同住宅に係る料金のうち、前条第2号及び第3号に規定する料金は、総代人から徴収するものとする。

2 各戸検針共同住宅に係る料金のうち、前条第1号に規定する料金は、各戸の入居者から徴収する。ただし、入居者が共同で使用する給水設備に係る料金は総代人から徴収する。

3 前2項の規定により料金が総代人から徴収される場合にあっては、当該共同住宅の入居者は、総代人の事務に協力しなければならない。

(調査及び報告)

第14条 管理者は、共同住宅に係る料金の徴収のため必要があると認めるときは、当該共同住宅の所有者又は総代人に、給水設備について調査及び報告をさせ、改善その他必要な措置を求めることができる。

2 前項の規定による調査等に要する費用は、当該共同住宅の所有者又は総代人の負担とする。

(変更の届出)

第15条 戸数計算共同住宅又は各戸検針共同住宅の所有者又は総代人は、次のいずれかに該当するときは、別記第7号様式又は別記第8号様式により管理者に届け出なければならない。

(1) 当該共同住宅の給水設備に変更があったとき。

(2) 当該共同住宅の所有者に変更があったとき。

(3) 当該戸数計算共同住宅の入居申請戸数に入居者の異動による変更があったとき。

(4) 当該各戸検針共同住宅における各戸検針等の対象となる利用者に異動があったとき。

(廃止の届出)

第16条 戸数計算共同住宅又は各戸検針共同住宅の所有者又は総代人は、当該共同住宅について次のいずれかに該当するときは、別記第9号様式により管理者に届け出なければならない。

(1) 戸数計算又は各戸検針の取扱いを廃止しようとするとき。

(2) 共同住宅として利用しなくなったとき。

(認定の取消し)

第17条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、当該共同住宅の戸数計算共同住宅又は各戸検針共同住宅の認定を取り消すものとする。この場合において、損害が生じても、管理者はその責めを負わない。

(1) 前条の届出があったとき。

(2) 当該共同住宅が第3条に定める認定要件に該当しなくなったとき。

(3) 当該共同住宅の所有者、総代人又は使用者がこの規程に違反し、管理者が是正を求めても、これに従わないとき。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

2 下水道使用料が発生する戸数計算共同住宅においては、当該戸数計算共同住宅に関する情報を長岡市土木部下水道課に提供することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 長岡市水道局共同住宅に係る戸数計算適用要綱(平成10年長岡市水道局告示第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、前項に規定する要綱により計算又は検針をしていた戸数計算共同住宅及び各戸検針共同住宅は、第7条の規定により認定を受け、又は認定を受けて契約を締結したものとみなす。

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長岡市水道局共同住宅における水道料金の算定の特例に関する規程

令和8年3月2日 水道局管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)