○長岡市立保育園乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、本市で実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 事業を実施する場所は、市立保育園のうち、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める市立保育園とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる者は、事業の利用日時点において生後6か月から満3歳に達する日の前日までにある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次に掲げる保育施設等に通所していない者

 保育所

 認定こども園

 地域型保育事業所

 企業主導型保育施設

(2) 認可外保育施設(前号エに該当する施設を除く。)に通所している者

(利用可能時間)

第4条 利用可能時間は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。

(利用料)

第5条 利用料の額は、対象児童1人1時間当たり300円とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

2 給食費等の実費相当額については、委員会が別に定める金額を徴収する。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する保護者(以下「利用者」という。)は、事業を利用する前にあらかじめ委員会に対し利用の申請をしなければならない。

(利用の承認)

第7条 委員会は、別に定める施設の定員を超えない範囲で利用を承認する。

(利用の取消し等)

第8条 委員会は、当該対象児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったときその他委員会が認めたときは、前条の承認を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する利用の申請その他の必要な手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

長岡市立保育園乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月27日 教育委員会告示第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和8年3月27日 教育委員会告示第7号