○長岡市地域おこし協力隊(多文化共生推進活動)設置要綱

令和8年3月27日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多文化共生推進活動を目的に、長岡市地域おこし協力隊(多文化共生推進活動)(地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)で定める地域おこし協力隊をいう。以下「協力隊」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 この要綱に定めるもののほか、隊員の任用、勤務条件、報酬その他就業に関する事項は、法、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)及び長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡市規則第29号)で定めるところによる。

(資格)

第3条 隊員の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者で、本市に住所を移し、かつ、当該住所に生活の本拠を置くことができること。

(2) 心身ともに正常な状態で、かつ、誠実に職務ができること。

2 前項の規定に係わらず、市長が特に認める者は、隊員の資格を有するものとする。

(任用)

第4条 隊員は、資格を有する者の中から公募により選任し、市長が任用する。

2 隊員の任用期間は、1年以内とする。ただし、初めて任用された年度にあっては、任用の日から当該年度の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、3年を上限に年度を単位として、客観的な能力実証に基づいて、再度の任用をすることができる。

(職務)

第5条 隊員の職務は、次の各号に掲げるいずれかの多文化共生推進活動への従事とする。

(1) 多文化共生推進事業に係る活動

(2) 小学生、中学生、高校生等向け人材育成事業に係る活動

(3) 日本語講座等運営事業に係る活動

(4) 外国人児童生徒支援に係る活動

(5) 公益財団法人長岡市国際交流協会と連携する事業に係る活動

(6) 独立行政法人国際協力機構と連携する事業に係る活動

(7) 日本語教育における他団体との連携に係る活動

(8) 前各号に掲げる活動のほか、多文化共生推進活動として市長が必要と認める活動

(報酬等)

第6条 隊員の職務に対する報酬の額は、条例別表の規定に基づき、別に定める。

2 市長の命令により隊員が旅行した場合の費用は、条例第28条の規定に基づくものとする。

(勤務時間)

第7条 隊員の1週間当たりの勤務時間は、30時間以内とする。

2 隊員の勤務時間の割振りは、別に定める。

(退職)

第8条 隊員は、第4条第3項の規定に基づき再度の任用をされる場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。

2 市長は、法第28条第1項又は第29条第1項に該当する場合のほか、第3条の資格を失ったときは、その職を解くことができる。

(身分証明書)

第9条 市長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。

2 隊員は、職務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

5 隊員は、退職したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 隊員の所属は、観光・交流部国際交流課とする。

2 隊員に関する庶務は、観光・交流部国際交流課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

長岡市地域おこし協力隊(多文化共生推進活動)設置要綱

令和8年3月27日 告示第152号

(令和8年4月1日施行)