○長岡市革新的成長宣言登録要綱
令和8年3月27日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内事業者の成長意欲の向上を図ることにより、地域企業の成長と持続的な発展を促進することを目的に、ながおか革新的成長宣言を行った市内企業等を登録することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業をいう。
(2) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
(3) 市内企業 市内に本社、本店その他主たる活動拠点を有し、かつ、市内で事業活動を行う中小企業をいう。
(4) 市内拠点会社 企業グループに属する会社のうち、市内に主たる活動拠点を有する会社をいう。
(5) 企業グループの売上高 市内拠点会社の売上高と当該市内拠点会社の子会社及び子会社の子会社の売上高との合計額をいう。
(6) 宣言対象企業等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内企業であって、その直近の売上高が30億円未満のもの
イ その直近の企業グループの売上高が30億円未満の企業グループ。ただし、当該企業グループに属する市内拠点会社の直近の売上高の合計が直近の当該企業グループの売上高の3分の2に相当する額以上である場合に限る。
(7) ながおか革新的成長宣言 宣言対象企業等が、その売上高をおおむね5年以内に、30億円又は直近の売上高の1.5倍の額のいずれか低い額以上の額にすることを目指すことを、ながおか革新的成長宣言により対外的に公表することをいう。
(宣言企業等の登録)
第3条 ながおか革新的成長宣言をした宣言対象企業等は、その申請に基づき、市長の登録を受けることができる。
(登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする宣言対象企業等の代表者は、ながおか革新的成長宣言登録申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。
(1) 革新的成長宣言書の写し
(2) 当該企業等の直近の売上高がわかる書類
2 前項の申請をする企業等の代表者は、当該企業等が申請時において次に掲げる全ての条件に該当する状況にあり、かつ、その状況を申請後も維持することを宣誓しなければならない。
(1) 役員に、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がいないこと。
(2) 暴力団員等が企業の事業活動を支配していないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条各項に定める事業を行っていないこと。
(4) 次に掲げるのいずれの行為も行っていないこと。
ア 公序良俗に反する行為
イ 法令に違反する及び違反する恐れがある行為
ウ 消費者保護又は取引適正化の観点から不適切であると認められる行為
エ 届出時に虚偽の内容を含む行為
オ その他制度趣旨にそぐわない行為
(5) 前各号の事項について、届出の際の状況を維持すること。
(宣言企業の登録)
第5条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る企業等を宣言企業等として登録するものとする。
(宣言企業への支援)
第6条 市長は、前条の規定により登録を受けた企業等(以下「登録企業等」という。)に対して、次の支援を行うものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) ながおか革新的成長宣言のロゴマークの提供
(3) 売上の増加に資する情報の提供
(4) 前3号の支援のほか、市長が必要と認める支援
(登録の変更等)
第7条 登録企業等は、その革新的成長宣言の内容について重要な変更をしたときは、ながおか革新的成長宣言登録変更等申請書により、登録の変更を申請しなければならない。
2 登録企業等は、特段の理由により、その革新的成長宣言を取り下げるときは、ながおか革新的成長宣言登録変更等申請書により、登録の取消を申請しなければならない。
(登録の取消)
第8条 市長は、登録企業等が第4条第2項各号のいずれかに該当しないと認めたときは、当該登録企業等に係る登録を取り消すものとする。
(取組の報告)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、登録企業等に対し、そのながおか革新的成長宣言の実施について報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。