○長岡市定期予防接種費用助成金交付要綱
令和8年3月27日
告示第142号
長岡市定期予防接種費用助成金交付要綱(平成26年長岡市告示第109号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定める予防接種を新潟県以外の都道府県(以下「県外」という。)で受けることとなった者に対し当該予防接種に係る費用の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、予防接種の円滑な推進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項に定めるA類疾病に係る定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、県外に所在する医療機関等で定期予防接種を受ける者であって、次の各号の全てに該当するもの(その者が16歳未満であるときは、その保護者)とする。ただし、市長が特に認めるときは、これ以外の者を助成対象者とすることができる。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 出産に伴う帰省その他市長が認める理由により、長期間、県外に滞在する者
(助成金の額)
第4条 助成金(以下「助成金」という。)の額は、助成対象者が定期予防接種について医療機関に支払った額に相当する額とし、本市における定期予防接種の委託料の額として市長が別に定める額を上限とする。
(実施依頼書の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として、あらかじめ市長に対し予防接種実施依頼書(市長が予防接種の実施を対象者が滞在する市町村(特別区を含む。)の長又は予防接種を実施する医療機関(以下「市町村長等」という。)に対して依頼する書面をいう。)の交付を申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、当該申請をした助成対象者に予防接種実施依頼書を交付するものとする。
(実施の方法)
第6条 予防接種実施依頼書の交付を受けた助成対象者は、当該予防接種の実施に当たっては、当該予防接種実施依頼書を滞在先の市町村長等に提出するとともに、定期予防接種に要した費用を医療機関に支払わなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、予防接種の実施の日から6月以内に、当該予防接種に係る予診票の写し及び前条に規定する費用を支払ったことを証する書類を添付して、市長に助成金の交付の申請をしなければならない。
(助成金の交付の決定等)
第8条 市長は、前条の申請が適当であると認めるときは、当該申請に係る助成金の交付を決定するとともに、当該助成対象者に助成金を支払うものとする。
2 市長は、接種費用の助成をしない決定をしたときは、理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 虚偽その他不正な方法により前条の助成金の交付を受けたことが明らかとなった場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。