○長岡市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期発見し、早い段階で適切な措置を講じることを目的に、聴覚検査を行う新生児の保護者に対し、長岡市新生児聴覚検査費用助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかの新生児の保護者とする。ただし、市長が特に認める場合は、これ以外の者を助成対象者とすることができる。

(1) 対象聴覚検査の実施日において本市に住所を有する新生児

(2) 対象聴覚検査の実施日において本市に住所を有する産婦が出産した新生児

(助成対象検査)

第3条 助成金の支給の対象となる聴覚検査(以下「対象聴覚検査」という。)は、新生児期の入院中又は外来において、本市が新生児に係る聴覚検査を委託した医療機関以外の医療機関で、おおむね当該新生児の出生から1月以内に実施した次に掲げる検査とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳鼻響放射検査(OAE)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象聴覚検査に要した費用の額に相当する額とし、新生児1人につき5,000円を上限とする。

2 助成金の交付回数は、新生児1人につき1回(初回検査のみ)とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、長岡市新生児聴覚検査費用助成金申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 母子健康手帳(表紙と聴覚検査の結果が確認できるもの)の写し

(2) 医療機関発行の聴覚検査に要した費用の領収書及び診療明細書

(3) 振込口座が分かるものの写し

2 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、対象聴覚検査の実施日から6月以内に、前項に定める書類を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、長岡市新生児聴覚検査費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により速やかに通知するものとする。

(事後指導)

第7条 市は、対象聴覚検査の結果、事後指導を要する者については、医療機関等と連絡を密にし、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児が受けた対象聴覚検査から適用する。

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長岡市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第139号

(令和8年4月1日施行)