○長岡市届出避難所登録要綱
令和8年2月24日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の4第1項の規定により市長が指定する指定緊急避難場所及び法第49条の7第1項の規定により市長が指定する指定避難所(以下「指定避難所等」という。)とは別に、自主防災会その他これに準じるものとして市長が適当と認めた組織(以下「自主防災会等」という。)が自主的に開設し、運営する避難所を届出避難所として届け出ることで、災害が発生し、又は災害発生のおそれがある場合に、市民が避難できる場所を確保するとともに、市の支援を円滑に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「届出避難所」とは、自主防災会等が自主的に開設し、運営する避難所として、第4条の規定により届け出たものをいう。
(対象とする施設)
第3条 届出避難所として届け出ることができる施設は、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得た地域の集会所又は民間施設等(以下「集会所等」という。)であって、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これに該当しない集会所等も届け出ることができる。
(1) 避難所として利用しようとする災害の種別(土砂災害、洪水、津波、地震等)に応じて安全を確保できる施設であること。
(2) 避難所として使用する床面積が、50平方メートル以上であること。
(届出)
第4条 届出避難所を届け出ることができる者は、自主防災会等の代表者とする。
2 集会所等を届出避難所として届け出ようとする自主防災会等の代表者(以下「届出者」という。)は、届出避難所登録届出書(別記第1号様式)を市長に届け出るものとする。
3 届出者は、当該届出に係る集会所等が自己の所有でないときは、当該集会所等の所有者等の署名又は協定等同意を証する書類を添付するものとする。
(登録)
第5条 市長は、災害時における調整を図るため、届出避難所のうち、災害時において開設が必要と認められる届出避難所について、次の事項を登録し、整理するものとする。
(1) 登録番号
(2) 届出避難所の名称及び所在地
(3) 開設できる災害の種別
(4) 最寄りの指定避難所
(5) 貸与物資
(6) 前各号の事項のほか、市長が特に登録が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により登録をする場合において必要があると認めるときは、当該届出避難所の開設について、条件を付することができる。
(1) 当該集会所等が第3条に該当しない場合
(2) 届出避難所が自主防災会等により自主的に運営されることが困難と判断される場合
(物資の貸与)
第6条 自主防災会等は、届出避難所に備蓄する物資の貸与を本市(以下「市」という。)に要請することができる。
2 前項の規定による貸与を受けた物資が破損等したときは、自主防災会等は、その入替又は修繕を市に要請することができる。
4 自主防災会等は、前項の規定による貸与を受けた物資を自己の責任により適正に管理するものとし、当該物資を目的外に使用してはならない。
5 市が自主防災会等に貸与する物資は、別に定める。
(開設及び運営並びに費用負担等)
第7条 届出避難所は、自主防災会等が自主的に開設し、運営することとし、市長は職員を派遣しないものとする。
2 届出避難所を開設する者は、第5条第2項の規定に基づき条件が付された場合は、災害時における調整を図るため、当該条件を尊重しなければならない。
3 自主防災会等は、届出避難所に受け入れる者の基準をあらかじめ定めることができる。ただし、災害の規模等により、市が自主防災会等に対して基準以外の者の受入れを要請したときは、自主防災会等はこれに協力するものとする。
4 届出避難所の開設が長期化する場合又はそのおそれがある場合において、自主防災会等は、物資のほか必要な支援を市長に要請することができる。
5 前項の規定による要請があったときは、市長は、当該要請に応じ、物資等の支援を行うことができる。
6 前項の規定による物資等の支援を受けるときは、自主防災会等は、最寄りの指定避難所等で受領することを原則とする。
7 第4項の規定による物資等の支援を除き、届出避難所の開設及び運営に係る経費は、自主防災会等の負担とする。
(市への報告)
第8条 自主防災会等は、届出避難所を開設したときは、開設した旨及び開設時刻を市に報告するものとする。
2 自主防災会等は、開設直後及び市から求めがあったときは、避難者数等を市に報告するものとする。
3 自主防災会等は、届出避難所を閉鎖したときは、閉鎖した旨及び閉鎖時刻を市に報告するものとする。
(指定避難所等との関係)
第9条 自主防災会等は、指定避難所等の開設状況に関わらず、届出避難所を開設し、運営することができる。ただし、指定避難所等を開設していない場合は、市は、物資等の支援をしないこととする。
(届出避難所の公表)
第10条 市は、届出避難所の公表に当たっては、自主防災会等の意向をあらかじめ確認するものとし、登録に当たっての条件とはしないこととする。
(事故等の損害賠償等)
第11条 届出避難所の開設及び運営に伴い、事故等により損害が生じることがあっても、市はその責を負わない。
(届出内容等の変更)
第12条 自主防災会等は、届出避難所の届出内容に変更があったときは、その旨を届出避難所登録内容変更届出書(別記第3号様式)により市長に届け出るものとする。
(廃止の届出)
第13条 自主防災会等は、届出避難所を廃止したときは、その旨を届出避難所廃止届出書(別記第5号様式)により市長に届け出るものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






