○長岡市集落支援員設置要綱
令和8年1月9日
告示第9号
長岡市集落支援員設置要綱(令和2年長岡市告示第188号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、過疎高齢化が進む中山間地域等において、集落の維持・活性化を推進することを目的に、長岡市集落支援員(過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号。以下「推進要綱」という。)で定める集落支援員をいう。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用型支援員 市長が任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員で、長岡市集落支援員として従事するもの
(2) 委嘱型支援員 市長が長岡市集落支援員として委嘱する者
(支援員の勤務条件等)
第3条 任用型支援員の任用、勤務条件、報酬その他就業に関する事項は、この要綱で定めるもののほか、地方公務員法、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)及び長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡市規則第29号)に定めるところによる。
2 委嘱型支援員は、勤務の状態等により次の各号のとおり区分するものとする。
(1) 専任型支援員 長岡市集落支援員(以下「支援員」という。)に係る業務について専業であることを要する者
(2) 兼任型支援員 支援員に係る業務について、専業であることを要しない者
(資格)
第4条 支援員の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 心身ともに健康な状態で、かつ、誠実に職務ができること。
(2) 集落の実情に精通していること。
(3) 集落の維持・活性化に熱意と意欲を有すること。
(4) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。
(5) 第6条に規定する職務の遂行に必要な識見と技能を有すること。
(任用及び委嘱)
第5条 任用型支援員は、前条に規定する資格を有する者の中から、市長が任用する。
2 任用型支援員の任期は、1年以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者が公務の運営上特に必要と認める者については、再度の任用をすることができる。
(職務)
第6条 支援員の職務は、次の各号に掲げる活動への従事とする。
(1) 集落の巡回及び状況把握に関する活動
(2) 住民ニーズの把握とこれに関する関係機関への情報提供及び連携に関する活動
(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化に関する活動
(4) 前3号に掲げる活動のほか、市長が必要と認める活動
(支援員の報酬等)
第7条 任用型支援員の職務に対する報酬の額は、条例別表の規定に基づき、別に定めるものとする。
2 市長の命令により支援員が旅行した場合の旅費は、条例第28条の規定に基づくものとする。
3 委嘱型支援員の報償等の基準については、市長が別に定める。
(任用型支援員の勤務時間)
第8条 任用型支援員の1週間当たりの勤務時間は、30時間以内とする。
2 任用型支援員の勤務時間の割振りは、別に定める。
(委嘱型支援員の管理業務の委託)
第9条 市長は、委嘱型支援員について、委嘱型支援員の活動を適切に管理できると市長が認める事業者に、その活動の管理に関する業務を委託することができる。
(委嘱型支援員の報償費の取扱い)
第10条 委嘱型支援員の報償費の支払事務及びその関連の事務については、前条に規定する委託に含むものとし、当該事務に要する経費は、受託事業者の負担とする。
(退職等)
第11条 任用型支援員は、第5条第3項の規定に基づき任用期間を更新される場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。
2 市長は、任用型支援員が第4条の資格を失ったときは、その職を解くことができる。
3 委嘱型支援員の解嘱については、前項の規定を準用する。
(秘密の保持)
第12条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 任用型支援員の所属は、当該支援員の第6条に規定する活動の主たる活動区域において、当該支援員の主たる活動に係る事務を所管する部署とする。
2 任用型支援員に関する庶務は、当該支援員の所属する部署において処理する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。