○長岡市火災警報等に関する規則
令和8年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第29条の8の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令及び解除等について、必要な事項を定めるものとする。
(火災警報の発令)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火災警報を発令するものとする。
(1) 火災気象通報が発表され、かつ、火災発生及び延焼拡大のおそれが著しいと認められるとき。
(2) 気象の状況が火災予防上危険であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、気象の状況が林野火災の予防上危険であると認めるときは、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)を発令するものとする。
(林野火災注意報の発令)
第3条 市長は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認められ、かつ、火災発生及び延焼拡大のおそれが著しいと認められるときは、林野火災注意報を発令するものとする。
(火災警報及び林野火災注意報の解除)
第4条 市長は、前2条の規定に基づき、火災警報、林野火災警報及び林野火災注意報(以下「火災警報等」という。)を発令した後、各条に規定する気象の状況に該当しなくなり、火災警報等を継続する必要がないと認めたときは、当該火災警報等を解除するものとする。
(火の使用制限の対象となる区域の指定)
第5条 市長は、第2条第2項に基づく林野火災警報を発令するときは、条例第29条の9の規定による火の使用の制限の対象となる区域を指定し、第3条に基づく林野火災注意報を発令するときは、条例第29条の8第3項の規定による火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定するものとする。
2 前項の規定による区域は、次に掲げる地域内の森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により新潟県知事が作成する地域森林計画及び同法第7条の2の規定により関東森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域とする。
(1) 長岡地域
(2) 越路地域
(3) 山古志地域
(4) 小国地域
(5) 与板地域
(6) 三島地域
(7) 和島地域
(8) 寺泊地域
(9) 栃尾地域
(10) 川口地域
(1) 消防車両等による巡回広報
(2) その他、発令又は解除の伝達に適当と認められる方法
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。