○長岡市屋根付多目的コート条例施行規則
令和8年2月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市屋根付多目的コート条例(令和7年長岡市条例第45号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市屋根付多目的コート(以下「屋根付多目的コート」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開場時間)
第2条 屋根付多目的コートの開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開場時間 |
長岡市悠久山屋根付多目的コート | 午前9時から午後9時まで |
(休場日)
第3条 屋根付多目的コートの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
施設名 | 休場日 | ||
長岡市悠久山屋根付多目的コート | 週休日 | 年末年始 | |
毎週月曜日 | 左に掲げる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。 | 12月28日から翌年の1月4日までの間 | |
2 屋根付多目的コートの使用の申込みは、使用しようとする日の3月前の日からすることができる。
(使用料の納入)
第6条 条例第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開場時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休場日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。



