○長岡市屋根付多目的コート条例施行規則

令和8年2月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市屋根付多目的コート条例(令和7年長岡市条例第45号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市屋根付多目的コート(以下「屋根付多目的コート」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間)

第2条 屋根付多目的コートの開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開場時間

長岡市悠久山屋根付多目的コート

午前9時から午後9時まで

(休場日)

第3条 屋根付多目的コートの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

施設名

休場日

長岡市悠久山屋根付多目的コート

週休日

年末年始

毎週月曜日

左に掲げる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

12月28日から翌年の1月4日までの間

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により屋根付多目的コートの使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 屋根付多目的コートの使用の申込みは、使用しようとする日の3月前の日からすることができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 条例第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第12条第1項の規定により屋根根付多目的コートの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定める屋根付多目的コート等の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開場時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休場日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第7条第8条第10条及び別記第2号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第4条第5条第7条第8条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市 屋根付多目的コート 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定に基づく使用の申込みについては、第4条から第9条までの規定の例によるものとする。

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長岡市屋根付多目的コート条例施行規則

令和8年2月4日 規則第1号

(令和8年6月1日施行)