○長岡市戦災資料館条例
令和8年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 本市は、長岡空襲に関する歴史的資料の保存、公開等を通じ、空襲の史実と平和の尊さを後世に伝え、市民とともに恒久平和の実現に取り組むための拠点として、戦災資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 戦災資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡戦災資料館 | 長岡市坂之上町3丁目1番地20 |
(施設)
第3条 長岡戦災資料館(以下「戦災資料館」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 祈りの間
(2) 資料閲覧室
(3) 交流スペース
(4) 資料展示室
(5) 企画展示・学習室
(事業)
第4条 戦災資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 長岡空襲に関する資料の収集、保存、整理及び利用に関する事業
(2) 長岡空襲に関する説明、助言、指導等に関する事業
(3) 長岡空襲に関する事項の調査及び研究に関する事業
(4) 長岡空襲に関する講演会、講座等の主催及びその開催の支援に関する事業
(観覧料等)
第5条 戦災資料館の観覧料及び使用料は、無料とする。
(専用使用の許可)
第6条 交流スペースは、専用して使用することができる。
2 交流スペースを専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(観覧等の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、観覧等を中止させ、又は戦災資料館から退館させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、観覧等をする者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 交流スペースを専用して使用する者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により観覧等の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 観覧等をする者は、故意又は過失により戦災資料館の建物、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年5月29日から施行する。